離婚する理由はさまざまですが、離婚を決めたときどうするか気になるのが慰謝料や財産分与などのお金の話になるのではないでしょうか。
今回は財産分与について、どんなものなのか、何が対象になるのか、またその方法などを分かりやすく解説して行きましょう。
財産分与3つの種類
財産分与とは、夫婦が結婚してからお互い協力して築き上げた財産を、離婚のときに分け合う(分与)ことを言い、3つの種類があると言われています。
1.清算的財産分与
離婚する際に夫婦で築いた財産の清算をするというもので、一般的な財産分与はこちらのことを言います。これは根底に夫(妻)が稼いできたから夫のものという理解ではなく、妻(夫)が支えてきたから夫が稼げたという視点から財産は平等に分割するというものです。
2.慰謝料的財産分与
結婚生活の破局の責任を取る側(有責配偶者)に対して請求できるもので、通常言われる「慰謝料」と意味合いが重なるため、こちらは財産分与と言うよりは、慰謝料として捉えるのが一般的です。
3.扶養的財産分与
離婚後の生活保障という意味合いを持つもので、より経済的に安定している配偶者(この場合は夫)が、もう一方(妻)に対して、離婚後も一定期間に生活費相当分を支払うものを言います。例えば、妻が結婚を機に退職して結婚生活の期間を通して専業主婦だったため、離婚後に就職しようとしても年齢や職歴から考えるとこの先の就職はかなり難しい、あるいは、病気などで就職が困難といった事情があるようなときに、扶養的財産分与のかたちが考えられます。
しかし本来、配偶者に対する扶養は婚姻関係が前提となった義務なので、離婚して夫婦でなくなった相手を扶養する必要はありません。特別な事情のあるケースで例外的に認められることはありますが、ごく限定的であると考えておいたほうがいいでしょう。
財産分与で受け取れる額の相場と配偶者との割合
先に触れたように、財産分与は結婚後に夫婦で築き上げた財産がどのくらいあるかによって大きく変わってきます。そのため、慰謝料以上に相場は難しくなりますが、一般的に結婚生活が長くなるほど金額は大きくなります。
いわゆる熟年離婚の場合には、一般の方でも財産分与が1000万円を超えるというケースも見られます。
30代、40代の場合、結婚してから10年以内、短ければ数年ということもあるでしょう。そのため、分けられる財産があっても100~200万円というところが大多数といっていいでしょう。
財産分与の割合は、一般的には1:1で計算されます。しかし、妻が専業主婦であった場合、夫側が「妻には収入がないから、自分が7割で妻が3割と計算すべき」など割合に対する主張をしてくることもありますが、妻(夫)を相手より低い割合で見ることは、原則的にありません。