電気代の高騰が理由でマンションの管理費を「5000円値上げ」されそうです。管理費の値上げは拒否することもできるのでしょうか?
昨今の物価高によって「マンション管理費の値上げ」が相次いでいます。電気代の高騰から管理費が値上げされるケースは多く、値上げの通知に戸惑う人もいるでしょう。どのような流れで決定されるのか、また、値上げされた場合には拒否できるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。   今回は、電気代の高騰によるマンション管理費の値上げの仕組みを解説します。管理費の値上げが拒否できるケースにも触れるので、参考にしてください。

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マンション管理費の値上げはどのように決定する?

マンション管理費の値上げは、大きく分けて2つの議決総会によって決定されます。一つは「普通決議」、もう一つは「特別決議」です。
 
それぞれの仕組みを詳しくみていきましょう。
 

普通決議で値上げが決まる仕組み

マンションの管理費(金額)が規約に直接記載されていない場合、管理費を値上げするには「普通決議」が採用されます。
 
以下は、普通決議について、建物の区分所有などに関する法律「第5節(第39条)」の一部です。
 
「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」
 
規約本文に「管理費等の額は別に定める」と記載されていれば、その別表は規約の一部とはならず、区分所有者および議決権の過半数の賛同で管理費の値上げが決定されます。
 

特別決議で値上げが決まる仕組み

規約本文に「管理費等の額は別表の通りとする」との記載があり、別表が規約の一部となる場合、管理の値上げには「特別議決」が必要です。
 
特別議決について、同じく区分所有に関する法律の「第5節(第31条)」の一部をご紹介します。
 
「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」
 
この場合、別表の変更は規約変更に該当するため、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛同が必要です。ただし、規約に別表に関するただし書きがある場合は、普通決議で採択できます。
 

マンションの管理費の値上げが決定する流れ