「NISA」と「iDeCo」に加入しています。私に万一のことがあった場合、どのような手続きが必要ですか?
NISAやiDeCoは長期投資が基本です。運用が長期におよべば加入者の死亡リスクも高まります。加入者が亡くなった場合、NISAとiDeCoでは資産の取り扱いが異なりますので解説します。

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NISA の加入者が死亡したら資産はどうなる?

NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなった場合は、NISA口座で運用していた上場株式・投資信託等はNISA口座から払い出され、相続人は亡くなった方のNISA口座にある上場株式・投資信託等が、相続人の課税口座(一般口座や特定口座)に移管されます。
 
したがって、相続人が課税口座を持っていない場合は、被相続人がNISA口座を開設していた金融機関に課税口座を開設する必要があります。つまり、NISA口座そのものを相続人は引き継ぐことはできません。
 
移管するには、相続人は、亡くなったことを知った日以後遅滞なく、「非課税口座開設者死亡届出書」をそのNISA口座が開設されている金融機関に提出しなければなりません。
 
NISA口座から払い出される際、上場株式・投資信託等はNISA口座(非課税口座)を開設している方が亡くなった日の終値に相当する金額で、相続人が取得したものとして課税口座に移管されます。
 
例えば、亡くなった方のNISA口座の資産が500万円から700万円に増えていた場合(200万円の含み益)、課税口座に移管されるのは700万円となり、その後800万円になったときは100万円に対して課税されます。
 
逆に、NISA口座の資産が500万円から300万円に減っていた場合(200万円の含み損)、課税口座に移管されるのは300万円となり、その後500万円になった場合、当初の投資額に戻っただけなのに、課税口座で増えた200万円に課税されます。
 
つまり、NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなったときまでの含み益は非課税措置の適用がありますが、損失についてはなかったものと見なされます。
 
なお、NISA口座(非課税口座)を開設した方が亡くなった日以後、その非課税口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等には非課税になりません。
 
相続税の計算にあたっては、NISA口座から移管される資産と、被相続人のその他の資産の合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合、相続税が課税されます。
 

iDeCoの加入者が死亡したら資産はどうなる?