財産分与の対象になるもの【不動産編】

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財産分与では、プラスの価値を持つ財産から、マイナスの財産(住宅ローン、その他借り入れ)を差し引きして、その残りの財産を分けます。マイナスが多いと分けるものがない、つまりゼロということになりますね。

基本的には、プラスの財産でそれぞれ自分の名義のものはそれぞれが引き継ぎます。また、預金や保険の解約返戻金、不動産など、一方がそのまま引き継ぐと資産の1/2を超えてしまうようなものは調整して合意を得るケースが大多数です。

特に、調整が必要になりやすいのは不動産です。住み続けることになった一方が、結婚期間と同じく住宅ローンも支払っていくのであれば、話はまとまりやすいのですが、住宅ローンの払込者を変更する場合、銀行との間で借り入れの変更ができるかは、再度審査を受けることになります。

また、不動産の価値が住宅ローンの残高を超えているのであれば、超えた金額の1/2を相手に支払って買い取るかたちを採るかどうかも問題になります。

住宅ローンの借り換えや買い取りが難しいときは、その不動産を売却して金額を分けることも考慮した話し合いが必要です。

住宅ローン残高が現在の価値を上回っているオーバーローンのケースや、購入時に一方の親から贈与か借り入れで頭金を出してもらっていたといったケースでは、頭金の清算をどうするかなど、一筋縄ではいかない問題が生じることも少なくありません。

離婚前に別居していた場合の財産分与

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では、離婚前から別居していた場合の財産分与はどうなるのでしょう。

通常、別居後は夫婦が協力し合って財産を築き上げるという状態でなくなっていると考えられますから、結婚後から別居に至るまでに作った財産が分与の対象です。

ただし、一方が単身赴任で別居していたようなケースでは、いつからが夫婦の別居とみなすのかがポイントになります。単身赴任中でも、ある時期までは自宅との行き来があったでしょうから、結局のところは、共同生活の実態があったかどうかで判断することが多いようです。

わりとよくあるのが、別居中に相手の預金口座からお金を持ち出したというケース。多くの場合、持ち出しがあれば、財産分与のときに先取り分があると見られます。財産分与で受け取る金額を超えた持ち出しとなると、相手に返さなければならなくなる可能性もあるのです。

財産分与はいつの時点の価値を基準にする?

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財産分与では、価値が変動があるかないかによって、基準とする時期が異なります。

預貯金や保険の解約返戻金であれば、別居時点が基準となります。しかし、不動産や株式は一般的に価格の変動が多いため、基準時期が別居時点よりも後になりがちです。離婚調停や離婚裁判を行う場合は、それ以後に不動産の査定書を取ったり、調停・裁判時点での株価を基準に計算します。