通院のためのタクシー代が“医療費控除”の対象になると聞きました。確定申告の期限を過ぎてしまったのですが、後からでも申告できますか?
「病院に行くたびに、タクシー代が意外とかさむ」「これって、医療費控除の対象にならないのかな?」そんな疑問を抱く方もいるでしょう。   通院にかかる費用は積み重なると大きな負担になりますが、実は一定の条件を満たせば、タクシー代も医療費控除の対象として認められる場合があります。また、確定申告の期限を過ぎてしまったとしても、あきらめる必要はないようです。   本記事では、タクシー代が医療費控除の対象になるのか、また、期限後でも申告できる方法、申告に必要な書類について分かりやすく解説します。

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通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になる?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに、自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。対象となるのは、医師による診察や治療にかかった費用のほか、治療に必要な医薬品の購入費などが含まれます。
 
それに加えて、通院にかかる交通費も一部認められています。通常は電車やバスといった公共交通機関の利用のみで、タクシー代は対象となりません。しかし、電車やバスなどの公共交通機関が使えないケースや急を要するケースだと、タクシー代が認められる可能性があります。
 

医療費控除の申告は期限を過ぎてもできる?

医療費控除の申告は、医療費を支払った翌年の確定申告期間中に行うのが原則で、期間は通常2月16日から3月15日までです。しかし、この期間を過ぎた場合でも所得税の還付を目的とする「還付申告」であれば、翌年の1月1日から5年以内であれば提出が可能です。
 
例えば、2023年に支払った医療費については、2024年1月1日から2028年12月31日までの間に還付申告を行えます。ただし、個人事業主が青色申告特別控除(最大65万円)を受けたい場合や追加納税が発生する場合は、原則通り確定申告期間内の提出が必要です。
 
申告が遅れると延滞税などのペナルティーが課される可能性もあるため、状況に応じて適切に手続きを行いましょう。
 

医療費控除の申告に必要な書類