夫が亡くなりました。遺産分割協議がまとまらず相続税の「申告期限」に間に合いません。申告期限を過ぎても「配偶者の税額軽減」は受けられますか?
配偶者には「配偶者の税額軽減」の適用を受ければ、ほとんどの場合で相続税は発生しません。   ただし、「配偶者の税額軽減」の適用を受けるには要件があります。この記事では、「配偶者の税額軽減」の仕組みや留意点を解説します。

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配偶者の税額軽減と留意点

被相続人(亡くなった方)の法律上の配偶者(内縁は含まない)が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません(配偶者の税額の軽減)。
 
これは、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献等や将来の生活資金のことを考慮して設けられています。
 
たとえば、夫婦と子どもの3人家族で、遺産が1億6000万円の場合、配偶者がすべて相続すれば一次相続で相続税はゼロになります。ただし、二次相続では子どもの相続税額は3260万円です。
 
また、一次相続で法定相続分どおりに相続した場合、配偶者の相続税はゼロ、子どもの相続税は1070万円です。その後、二次相続で配偶者の遺産8000万円を子どもが相続したとすると、子どもの相続税額は680万円となり、一次相続と合わせて1750万円の相続税を負担します。
 
このように、二次相続を考慮した遺産分割が大切です。
 

配偶者の税額軽減の適用要件

この配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了していることが必要です。
 
もし、遺産分割が長引いたり、相続人の間でもめて協議がまとまらず、配偶者の取得する財産が決まらなかったりする場合であっても、相続税の申告および納税は申告期限までにしなければなりません。
 
この場合、法定相続分の割合にて取得したと仮定して、相続税の申告・納付を行わなければなりません。そうなると、法律上の配偶者は税額軽減を受ければ納税はゼロ円であったのに、当面は多額の相続税を負担することになります。
 
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告の期限までに分割されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になりますので、いったん納付した税金を還付してもらえます。
 
相続税の申告期限から3年が経過する日までに分割することができない“やむを得ない事情”があって、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
 
なお、税務調査で隠ぺい、仮装により過少申告があったことが判明した場合、配偶者の税額軽減額の基礎となる相続税の総額の計算については、配偶者が仮装・隠ぺいした財産を含めないとされ、配偶者の税額軽減は受けられません。隠ぺい、仮装すると高い相続税を支払うことになるので注意しましょう。
 

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