証拠として残しておくべきものは
ー日々の記録と、被害直後に迷惑行為であったことを本人にやんわりと伝えておくが大切なのですね。それ以外はやはり被害届が一番だと。他にも証拠として残しておくべき有効な手立てはありますか?
会社であれば、直後に上司と相談した履歴を残しておくと良いでしょう。誰かに被害を報告し、裁判でそれを認めてもらうことが大切です。第三者に被害を報告をする場合は、自分も疑問をもたれるような行動をしていないかどうかがわかるように伝えましょう。外堀りを固めていくことが大切です。
ハラスメントを防ぐために個人がやっておくべきことは?
ーハラスメントを防ぐために、個人がやっておくべきことや知っておいた方が良い情報はありますか?
違和感があったらすぐに相談するのではなく、違和感があった時の記録を残しておくことです。時効までには3年あるので、その違和感が正しいか正しくないのかを自分だけでジャッジしないことです。
先ほどのように記録をメモしていったり、やりとりを残しておいたり。その場で文句を言われたのであれば、音声はあった方がもちろん良いですし、文句を言えなかったのであれば、「このような事実があって許せなかった」とメールやLINEで伝えるだけでも違います。
メモをする場合は、
①日にち、②時間、③場所、④誰といたか、などが残っていると証拠として認められやすくなります。
第三者に判断をさせて、ようやくそれが正しいか正しくないのかが決められることなので、判断する人の立場に立って、事実に沿った記録を残しましょう。「こんなのは証拠にならないよね」というようなLINEのやりとりや日記なんかも、腕のある弁護士は証拠にしていきますよ。
まとめ
ハラスメント被害に遭ったら
- 決定的なことがあった場合にはすぐさま被害届の提出
- 周囲に相談し、「こんな事実があった」ということを伝えておく
- 可能な限り録音する
- メモをする(日にち、時間、場所、誰といたか、どのようなことがあったか)
- 会社の窓口に相談をする(あくまで仲裁目的であることを念頭に)
- 外部の相談窓口を頼る
<第三者が訴えを起こす場合>
- 第三者が「セクハラ」「パワハラ」と主張はせず、事実だけを証拠として提出
- メモをしておく(日にち、時間、場所、誰といたか、どのようなことがあったか)
- メモを渡し、被害者本人に訴えをおこしてもらう
- メールやLINEなどのやりとりもしっかり残しておく
- 証拠を無理にとろうとすると不自然。日々の経過を残した痕跡をとっておく、程度でよい
取材協力
齋藤 健博
自身のLINEIDを公開しており、初回相談はLINEで無料で行うことが可能な弁護士。ハラスメント問題や浮気・不倫問題の解決に定評があり、過去には弁護士ドットコムのランキングトップに名を連ねた経験も。YouTubeではセクハラ時の対応に関する動画なども公開している。多くの被害者の悩みである「セクハラの線引き」や、「残すべき証拠」などを動画で分かりやすく伝えている。
YouTube動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=gd8rwOXDKp0
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