主婦のお得な働き方は?
専業主婦の子育てが一段落して、また仕事に出ようとする時に、夫の「扶養範囲内」で働いた方がいいのかどうか悩む人もいるのではないでしょうか。
今回は主婦の方がパートする際、扶養範囲内で働くのがお得なのかどうか解説していきます。
お金の不安はプロに相談してみよう
「十分な老後資金を貯めるにはどうすればいい?」
「保険の見直しをしたいけど、たくさんあって選べない」
など、悩みや不安を抱えていませんか?
お金の疑問は一人で情報を調べるのはとても手間がかかります。
また、いくら調べても「本当にこれでいいのだろうか」と不安になることもありますよね。
そこで、おすすめなのが、お金のプロに無料相談できる「お金の健康診断」。
居住地や相談内容を入力するだけで、あなたにぴったりなファイナンシャルプランナー(FP)や独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)が見つかり、チャットで無料相談することができます。
相談内容は家計・保険・投資・ローンの相談・ライフプランなど、どんなことでもOK。
匿名かつ無料でできるので、ぜひ気軽にトライしてみてくださいね!
▼この筆者にチャットで無料相談できます!
詳しくはこちらから
税金(所得税・住民税)の扶養範囲
まずは税金の扶養範囲(2018年改正後)について説明していきましょう。
(1)給与収入が150万円以下の場合
妻の収入が給与所得のみで150万円以下の場合は、夫の所得税や住民税を計算する際に配偶者控除または配偶者特別控除という38万円の所得控除が受けられます。
これにより、夫の所得税・住民税は年間約8万円~11万円くらい(※)安くなります。
※所得税率10%~20%、住民税率10%で概算
(2)給与収入が150~201万円の場合
妻の給与収入が150~201万円の場合も、夫の税金を計算する際に配偶者特別控除という所得控除が受けられます。
しかし、控除額は妻の給与収入が150~155万円の時で36万円。
給与収入が増加すると順次減少します。
201万円を超えると0となり「扶養範囲」から外れます。
(3)注意!夫の年収が1,220万円以上の場合は適用されない
夫の年収が高額の場合は、配偶者控除が大幅に減額されたり、一切受けられない場合もあります。
つまり、配偶者の控除をフルに利用できるのは、夫の給与収入が1,120万円以下の場合のみ。
夫の年収が1,120万円以上になると適用額は順次減額され、1,220万円を超えると適用は無くなります。