社会保険料の扶養範囲
続いて、社会保険料の不要範囲について見ていきましょう。
(1)給与収入が106万以下の場合
妻の給与収入が106万円(月額8.8万円)未満の場合は、妻が勤務先で健康保険や厚生年金に加入することはありません。
健康保険は夫が加入する健康保険の被扶養者、公的年金は国民年金の第三号被保険者として扱われるため、妻の健康保険や国民年金の社会保険料を家計で負担することはありません。
(2)給与収入が106万~130万円の場合
妻の給与収入が106万円以上になると、妻が勤務先で健康保険や厚生年金に加入しなければならない場合があり、その場合は夫の「扶養範囲」から外れます。
この場合、妻は自分で健康保険や厚生年金の社会保険料を負担しなければならないことになります。
しかし、万一病気で休業した場合の傷病手当金が健康保険から受けられたり、厚生年金の受取額が増えたりするメリットがあります。
ただし、妻が勤務先で健康保険や厚生年金に加入しない場合には、106万円以下の場合と同じで、夫の「扶養範囲」に入れることになります。
(3)給与収入が130万円以上の場合
妻の給与収入が130万円以上になると、夫の健康保険や厚生年金の被扶養者の基準を超えるため「扶養範囲」から外れます。
自らの勤務先で健康保険や厚生年金に加入するか、勤務先で加入できない場合は別途、国民健康保険や国民年金に加入することとなります。
扶養範囲内で働く・働かないはどちらがお得?
それでは、主婦の方がパートする際、扶養範囲内で働くのは本当にお得なのでしょうか。
結果から述べると、当面の手取りを増やしたいなら扶養範囲内で働くのがお得でしょう。
「扶養範囲」を意識して、年収から引かれる税金や社会保険料の負担を最小限におさえ、手取り増加が最大となる働き方を目指すのが合理的です。
その場合は「106万円」「130万円」や「150万円」などの「壁」を意識して、上手な働き方をするのが良いでしょう。
ただし、扶養範囲は随時見直されています。
労働力不足対策として、パートの労働時間を増やしたい政策では「150万円」の壁を引き上げの方向、一方パート労働者の公的年金を増やしたい政策では「106万円」の壁を引き下げの方向にあるなど、注意が必要です。
長い目で見れば扶養範囲を超えた共働きもおすすめ
当面の手取りを増やすという点では、扶養範囲内で働く方がお得だと言いました。
しかし、長い目で考えると、妻の収入が「扶養範囲」のレベルを超え強力な家計エンジンになれれば、経済的にはメリットが大きいです。
人生100年時代と言われている昨今。
これまでより人生が長くなるとすれば、それぞれ自分の仕事ややりたいことを持っているほうが、「扶養範囲」にこだわること以上に価値があるかもしれません。
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