「短期間での前渡し」なら相続時精算課税制度。2,500万円までは贈与税なし
相続時精算課税制度とは、相続財産を「前渡し」する制度で、2,500万円までなら贈与しても贈与税がかかりません。ただし2,500万円の財産は、相続が発生したら相続財産に含める必要があり、相続税の対象となります。
「贈与税がかからなくても、相続税がかかるならメリットはないのでは?」と思う人もいるでしょう。しかしここでポイントになるのが、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与した時点の財産評価額が相続税の計算の基礎になるという点です。
つまり不動産や株式の評価額が下がった時点で、相続時精算課税制度を活用して財産を移転すれば、相続税評価額を圧縮できる可能性があります。
一方で不動産や株式の評価額が、相続開始時点で贈与した時点より下がっていれば、かえって相続税が増えることにもなります。
また、一度特定の人からの贈与を相続時精算課税制度に決めてしまえば、その後は暦年贈与を選択することができません。こういった点を踏まえ、相続時精算課税制度は慎重に選択するようにしましょう。
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