相続税対策として最もポピュラーともいえる生前贈与。しかし、制度の詳細を知っておかないと思わぬ落とし穴にはまり、相続税対策としてのメリットが得られない危険性があります。今回は、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」それぞれの概要、利用する際の注意点を解説します。

生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度がある

自分での情報収集や、税理士・コンサルタントなどからの提案により、相続税対策として贈与を活用している人は多いのではないでしょうか。贈与には、大きく分けて暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。

「毎年少しずつ」なら暦年贈与。年間110万円以下の贈与なら非課税

暦年贈与とは、毎年少しずつ資産を贈与していく方法です。贈与税には、110万円の基礎控除があり、基礎控除の範囲内であれば贈与税の申告や納付は必要ありません。しかし110万円を超える場合は、贈与税の申告・納付が義務付けられています。

贈与税率は10~55%まであり、財産が大きくなるほど段階的に税率が引き上げられていきます。そのため、一気にまとまった金額を暦年贈与することは賢い方法ではありません。

また相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に組み込まれてしまいます。そのため体調が急変してからあわてて暦年贈与を始めても、相続税対策として意味をなさない場合があります。

逆に、早いうちから相続税対策を始める場合、毎年110万円ずつ無税で資産を移せるため、暦年贈与は大きな効果を発揮します。