空き巣に「現金10万円」以上盗まれたという知人。火災保険で「全額補償」されたらしいけど、なぜ「空き巣の被害」が補償されるの? 仕組みを解説
闇バイトによる強盗や空き巣がたびたび報じられる昨今、もしものときのために何か対策をしたいと検討している人もいるのではないでしょうか。実は、火災保険は火災や水害だけでなく、空き巣などによる盗難も補償される場合があります。   本記事では、火災保険で空き巣による被害に対して補償される仕組みについて解説します。また、契約内容に関する注意点についても紹介します。

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火災保険の補償対象には「家財」も含まれる

火災保険は、補償対象を「建物」と「家財」に分けて契約します。家財とは建物の中に収容されている動産のことで、例えば次のようなものが該当します。

●家具
●家電
●現金
●有価証券
●通帳
●宝石
●貴金属
●絵画
●骨董品

火災ではなく空き巣によって現金を盗まれた場合でも、契約に家財の補償が含まれていれば、火災保険によって一定額の補償を受けられます。また、現金だけでなく宝石などの貴重品も契約内容によっては補償されます。
 
ただし、火災保険の契約内容に家財の補償が含まれていない場合は、現金や貴重品が盗まれても補償されません。自分の加入している火災保険に家財の補償が含まれているかどうか知りたい場合は、保険証券を確認すると良いでしょう。
 

現金の盗難は補償限度額が定められている場合がある

火災保険で現金の盗難に関して補償があると言っても、失った全額が補償されるとは限らず、補償限度額が定められている場合があります。
 
例えば、とある損害保険会社が提供している個人用火災総合保険では、現金の盗難の補償は1回の事故につき1敷地内ごとに「20万円」までとされています。
 
限度額以上の現金を盗まれた場合、全額を補償してもらうことはできません。防犯対策としては、自宅に保管しておく現金は最小限にとどめた方がよいでしょう。
 

貴金属や骨董品などは申し込み時に明記する必要がある