マンションを所有すると必要になる税金とは?
固定資産税、都市計画税
マンションを含めた不動産を所有すると「固定資産税」「都市計画税」が毎年かかります。その年の1月1日時点における所有者に対して課税され、所有している限り毎年必要になる経費と覚悟しておきましょう。また、不動産を所有したときにのみ課税される「不動産取得税」もあります。
【固定資産税の通常計算式】
固定資産税評価額×税率1.4%(標準税率)
※税率は市区町村によって異なる場合があります。
【軽減措置】(2020年3月31日までに新築された場合の特例)
- 床面積が120平方メートルまでの部分について、新築後5年間にわたり固定資産税が1/2に軽減
適用対象=3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅(マンション)
※上記以外の一般の住宅は新築後3年間の適用となります。 【都市計画税の通常計算式】
固定資産税評価額×税率0.3%(制限税率)
※建物に対して都市計画税の軽減措置はありません。新築後の年数に制限がありますが、マンション購入初期はなにかと費用がかさみやすいため、数年間の軽減はとてもありがたい制度ですね。
不動産取得税
「不動産取得税」は、マンション、住宅、土地など不動産を所得した際に最初だけ課税されるものです。2018年3月31日までに取得されたものについては軽減措置もありますが、この期間以降については、どのように取り扱われるか国税庁などの最新の情報に注意しておきたいところです。2018年3月時点では、不動産の価格×税率3%とされています。
取得税は不動産を所得したときに1度だけかかる税金ですが、課税時期は購入したマンションの登記から数カ月以上先となることから、うっかり忘れてしまいがち。税金の納付書が届いてから青い顔に……なんてことにならないよう、金額を把握したうえでしっかり覚えておきましょう。