【悪徳】両親から「ほとんど価値のない土地」を相続!→知らない業者から「3000万円で買い取る」と電話があったけど、そんなに“おいしい話”があるの?「原野商法の二次被害」について解説
価値のない土地を高値で買い取るという勧誘は、何も知らないと魅力的に感じるかもしれません。しかし、これは「原野商法の二次被害」と呼ばれる悪質な商法である可能性があります。   本記事では、原野商法の二次被害とはどのようなものかを解説します。また、原野商法の二次被害への対処方法についても紹介します。

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原野商法の二次被害とは?

原野商法の二次被害とは、過去に原野商法の被害を受けた人や、原野を相続した人を再びターゲットとする悪徳商法のことです。持っている土地を高値で買い取るという電話勧誘をきっかけとすることが多く、政府が注意を呼び掛けています。
 
そもそも原野商法とは、ほとんど価値のない原野を「将来値上がりする」などと勧誘して売りつけるなどの悪徳商法のことです。1970年代から1980年代にかけて被害が多発しており、その被害者が近年再びトラブルに遭っています。
 
独立行政法人国民生活センターによると、原野商法の二次被害の相談件数は2007年度に488件だったところ、2017年度には1699件と倍以上になっており、いまだに同様のトラブルは発生しています。
 

なぜ価値のない土地を高値で買い取ろうとするのか?

原野商法の二次被害では、価値のない土地を高額で買い取るといった電話勧誘をきっかけにトラブルに巻き込まれる事例が多くなっています。なぜ土地を高値で買い取ろうとするのでしょうか?
 
悪徳業者の目的は、さまざまな名目でお金をだまし取ることにあります。政府広報オンラインの事例によると、山林を購入したいと持ちかけられた60代男性のケースでは、「調査費用」や「整地費用」の名目で高額請求をされています。
 
また、雑木林を買い取ると勧誘された60代女性のケースでは、「税金対策」と言われてお金を支払いました。ところが契約書をよく見ると、雑木林を1200万円で売り、別の原野を1600万円で購入する契約になっており、差額の400万円をだまし取られています。
 
このように、価値のない土地を高値で買い取るという魅力的な言葉で勧誘し、手数料や税金対策といった名目でお金をだまし取るのが原野商法の二次被害の手口です。
 

原野商法の二次被害への対処方法は?