
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税は年間110万円を超えると課税される
まず、贈与税は個人から財産(現金・不動産など)を無償で受け取ったときに課される税金です。贈与を受ける際には、課税方式として「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税の基礎控除額は110万円
最も一般的なのが、「暦年課税」です。この場合、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
例えば、祖父母から50万円、両親から60万円を受け取ったとしても、合計110万円以内であれば非課税です。合計額が110万円を超える場合は、その超えた部分に対して贈与税が課されます。税率は、金額に応じて10〜55%と段階的に上がります。
相続時精算課税は累計2500万円まで非課税
もうひとつの方式が、「相続時精算課税」です。これは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与に適用されます。相続時精算課税を選択する場合は、累計で2500万円までは贈与税がかからず、超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
ただし、この制度を選択すると、将来その贈与分が相続財産として加算されて相続税の対象となるため、そのため、節税効果を最大化するには事前にシミュレーションを行い、専門家に相談することをおすすめします。