休業期間とおおよその復職予定日を伝えておく

産前・産後休業(産休)

出産予定日がわかったら、おおよその産前・産後休暇の予定、そして育児休業の期間が計算しやすくなります。産前休暇は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から。産後休業は、出産翌日から8週間は必ず取得しましょう。
(ただし、産後6週間以上が経てば、医師から許可をもらった場合には就業することができます)

もちろん、出産した日にちが予定日よりも遅れた場合も、予定日から当日までの期間は産前休業期間に含まれます。そして、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びた場合にも、産後8週間は産後休業期間になります。

産前産後休暇保険量免除制度(日本年金機構)

育児休業(育休)

産前・産後休業のが終わったら、育児休業(育休)期間に入ります。
育休は、養育する子が満1歳(保育所に入れないなどの理由があった場合は最長で満2歳まで)の誕生日を迎える前日まで取得することができます。また父母ともに育休を取得する場合については、パパ・ママ育休プラス制度で1歳2ヶ月まで期間を延長することができます。 一人一人の休業可能な申請期間は1年なのでご注意を。

育児休業保険料免除制度(日本年金機構)

保険料免除に必要になる書類のほかにも、「出産育児一時金」や、「傷病手当」、「出産手当」などをもらえることがあるので、条件などをしっかりと調べて会社に相談しましょう。

育児休業の延長をする可能性

また育休の延長をする場合には、なるべく早めに職場にそのことを伝えておきましょう。職場への復帰に向けて備えている会社もあるので、休業の期間についてはこまめに連絡を。

産休・育休中も職場とのコミュニケーションをとっておくべき!

いかがでしたか?
育休を終えて職場に復帰する時のためにも、こういった制度を理解し、職場とのコミュニケーションはしっかりととっておきましょう。出産後に退職をするという場合にも、給付金の期間などのタイミングをチェックしておいてくださいね。様々な申請があり面倒だと感じることもありますが、お得に賢く過ごすため……! 安心して出産・育児をこなせるよう備えていきましょう。

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