子供がいる場合はどんな手続きが必要?

『はいチーズ!clip』より
(画像=『はいチーズ!clip』より)

役所や家庭裁判所で行う手続き

  • 児童手当の変更
  • ひとり親手当の申請
  • 医療証の変更
  • 保険証の変更(※勤め先の健康保険に子供も加入させるのであれば、勤務先で手続きする)
  • 子供の姓と戸籍の変更

子供の姓と戸籍の変更に関しては、「離婚後も子供は元配偶者の姓を名乗る場合」「離婚後に子供も母親の旧姓に変更する場合」「離婚後に母親も子供も元配偶者の姓を名乗る場合」のそれぞれのケースで手続き場所や方法が異なります。

役所以外で行う手続き

  • 学資保険や任意保険の名義変更
  • 診察券の氏名変更

これらは、それぞれの保険会社や病院で忘れずに手続きを行ってください。役所で行う手続き以外は忘れてしまいがちなので気をつけましょう。

離婚後に必要なその他の手続きも忘れずに!

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今までご紹介した他に必要となる手続きは以下の通りです。

運転免許証

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【持参するもの】

  • 現在の運転免許証
  • 本籍が記載されている住民票
  • 本人確認書類
  • 印鑑

離婚して姓、本籍、住所が変わった場合、運転免許証の書き換えをする必要があります。運転免許証は、1点だけで本人確認書類として使えるものなので、新しい戸籍ができ次第なるべく早めに手続きを行いましょう。

保険証

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自分が働いている場合は、離婚後、勤め先を通じて社会保険と厚生年金の氏名・住所変更手続きを行いましょう。たいていの場合は、勤め先の担当部署に連絡することで、勤め先が手続きを行ってくれます。離婚に伴い、元配偶者の健康保険から自分の健康保険に子供を加入させたい場合は、子供の保険証発行手続きもあわせて勤め先に依頼します。子供の姓が変わる場合は、氏名変更手続きが完了してから新しい保険証を発行してもらう点に注意しましょう。

パスポート

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【持参するもの】

  • 離婚前のパスポート
  • 戸籍謄本
  • 写真1枚(縦45mm×横35mm、6ヶ月以内に撮影したもの)

パスポートは、離婚して姓、本籍の都道府県が変わった場合は変更する必要があります。なお、離婚後引っ越して、本籍は変更したが都道府県は変わらない場合や、同じ都道府県内での住所変更の場合は、手続きする必要はありません。子供のパスポートも一緒に手続きを行えば、必要書類の「戸籍謄本」が1通だけで済みます。パスポートはすぐに使うものではないかもしれませんが、運転免許証同様1通のみで本人確認書類として使えるものなので、早めに変更手続きを行った方がいいでしょう。

通帳

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【持参するもの】

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 旧姓の届出印
  • 新姓の届出印
  • 本人確認書類

離婚して通帳の氏名・住所に変更があった場合は、該当の金融機関で氏名・住所変更手続きを行います。通帳を旧姓のまま変更しないでいた場合、他者からの振り込みが正常に行われない、クレジットカードを作る際に審査に通らない可能性がある、などの弊害が生まれる可能性があります。離婚後速やかに手続きを行いましょう。

持参するものは、金融機関によって異なるため、事前に金融機関に確認することをおすすめします。基本的には金融機関窓口で変更手続きを行いますが、住所変更のみなら、インターネットバンキングを利用している場合、ネット上で変更手続きができる場合もあります。一度金融機関のHPで確認してみるといいでしょう。

クレジットカード

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離婚して住所が変わった場合や、新しい姓になり引き落とし口座の名義が変更になった場合には、契約しているクレジットカードで登録情報を変更する必要があります。必要書類は、クレジットカード会社によって異なるので、それぞれのクレジットカード会社に確認してみましょう。

郵便物の転送

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【持参するもの】

  • 本人確認書類
  • 旧住所が確認できる書類(運転免許証や住民票など)

離婚により引っ越す場合には、忘れずに郵便物の転送手続きを行いましょう。最寄りの郵便局に行けない場合は、ネット上で手続きを行うこともできます。

家や車の名義

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離婚の財産分与で、元配偶者名義の家や車を自分が譲り受けることになったら、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。名義を自分に変更をせず元配偶者のままにしておくと、元配偶者に勝手に家や車を売却されてしまうトラブルも起こりえます。不動産の移転登記手続きは、法務局でできるほか、司法書士に依頼する方法もあります。また、車の名義変更は、管轄の運輸支局で行うことができますよ。

必要書類は複数ありますが、注意しなければならないのは、元の名義人である元配偶者に準備してもらわなければならない書類が複数ある点です。たとえば家の名義変更の場合は「登記識別情報」「印鑑証明書」など、車の名義変更を自分が行う場合は、「旧所有者の印鑑証明」「委任状」「譲渡証書」などが該当します。離婚後トラブルとなる前に、元配偶者から必要書類を早めに受け取っておくことが大切です。

年金分割

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【持参するもの】

  • 自分と元配偶者の年金手帳
  • 自分と元配偶者の戸籍謄本
  • 請求者の標準報酬額改定請求書(年金事務所や年金機構のHPから入手する)
  • 年金の按分割合がわかる書類(年金分割の合意書、年金分割について記載がある公正証書、調停調書、確定証明書など)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

年金分割とは、婚姻中に元配偶者と自分が納付してきた年金保険料の納付記録を、不公平にならないように双方で分割する制度のことです。ここで、国民年金は年金分割の対象ではない点に注意が必要です。手続きには、双方の合意により分割する「合意分割」と、双方の合意なく一方的に分割できる「3号分割」があります。

離婚前に専業主婦だった場合、平成20年(2008年)4月以降の期間については「3号分割」が適用され、元配偶者か自分のどちらか一方が請求手続きを行うことで自動的に1/2の分割が行われます。平成20年(2008年)3月末までの期間については、双方で話し合い合意の上、2人で年金事務所に出向いて手続きを行います。つまり、平成20年4月以降の分については元配偶者の合意がなくても自動的に年金保険料納付記録が分割されますが、平成20年3月までの分については元配偶者との合意が必要で、もしも元配偶者が年金分割に同意しない場合には家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判の決定により年金分割が行われます。

年金分割の請求期限は、原則として離婚した日の翌日から2年以内なので、早めに手続きを行いましょう。

電気・ガス・水道の契約情報

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離婚後、住所が変わる場合や、契約者名が変更になる場合、引き落とし口座やクレジットカード情報が変更になる場合には、電気・ガス・水道の契約情報の変更手続きが必要です。手続き方法は契約会社ごとに異なりますので、HPで確認するか、電話で問い合わせしてみましょう。

離婚を機に元配偶者も自分も今まで暮らしていた家を出る場合は、忘れずに電気・ガス・水道を止める手続きを行いましょう。

会社へ離婚したことを報告

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離婚については会社に報告しづらい面もあると思いますが、離婚したことを報告しないままでいると、保険関係などで後々問題になってしまうおそれがあります。離婚はプライベートな事柄ではあるものの、社内手続きが必要となるケースが多いので、一般的には会社への報告が必要となります。離婚が決まり次第、できるだけ早めに会社へ離婚の報告を済ませましょう。