離婚届を提出したら一安心ではなく、次は多くの手続きが待っています。自分と子供の手続きの2つを行う必要があり、何度か役所に行くことになるでしょう。離婚後はどんな手続きが必要なのでしょうか? 手続きの流れや効率的に手続きを行う方法などをご紹介します。
離婚後に役所で必要な手続きは?
離婚後に役所で行う必要手続きを順番にご説明します。
住民票の変更|戸籍課・住民課
離婚後に住所が変わる場合は、住民票の異動手続きを行います。住民票の異動手続きは、新しい住所が同じ市区町村なのか、それとも別の市区町村なのかによって手続きが異なりますので、以下を参考にしてください。引っ越さない場合でも、世帯主が元配偶者から自分に変更になる場合は、世帯主の変更手続きを行う必要があります。
- 同じ市区町村内に引っ越す場合|転居届
- 【持参するもの】 ・本人確認書類 ・印鑑
今住んでいる市区町村の役所に「転居届」を提出します。役所で「住民異動届」をもらい、「転居届」にチェックを入れ必要項目を記入します。転居届は、引っ越しした日から14日以内に提出する必要があります。
- 別の市区町村に引っ越す場合
- 【持参するもの】 ・本人確認書類 ・印鑑
今まで住んでいた市区町村の役所に「転出届」を提出し、引っ越し先の市区町村で「転入届」を提出します。具体的には、「住民異動届」の「転出届」にチェック入れ必要項目を記入した後、今まで住んでいた市区町村の役所に提出し、「転出証明書」をもらいます。引っ越し後、引っ越し先の市区町村で「住民異動届」をもらい、「転入届」にチェックを入れ必要項目を記入し、「転出証明書」とともに「転入届」を提出します。転入届も、引っ越しした日から14日以内に提出しなければなりません。
- 引っ越ししないが世帯主の変更が必要な場合|世帯主の変更
- 【持参するもの】 ・本人確認書類 ・印鑑
離婚後、自分は今住んでいる家にとどまり、元配偶者が出ていく場合、もともと自分が世帯主だった場合は住民票の異動手続きをする必要ありませんが、世帯主が元配偶者だった場合には世帯主変更の手続きが必要になります。
公的身分証の変更|戸籍課・住民課
【持参するもの】
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード
- 本人確認書類
- 印鑑
離婚により住所や氏名に変更があった場合は、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カードの変更手続きが必要です。転居届・転入届の提出期限である14日以内に、あわせて役所で手続きを行いましょう。
印鑑登録の変更|戸籍課・住民課
【持参するもの】
- 印鑑登録カード
- 新しく登録する印鑑
- 本人確認書類
離婚後旧姓に戻り、姓・住所・印鑑が変更になる場合、新たに印鑑登録し直す必要があります。離婚後に姓が変わって、住民票の姓と登録している印鑑の姓が相違すると、自動的に今まで登録していた印鑑登録が失効してしまうからです。
また、離婚後に姓が変わらない場合も、別の市区町村に引っ越す場合には手続きが必要です。今まで住んでいた市区町村の役所で「印鑑登録廃止申請書」を提出して登録を廃止し、転入先の市区町村の役所に「印鑑登録申請書」を提出します。姓が変わらず、引越し後の住所が同一市区町村内である場合は、役所に転居届を提出すると同時に印鑑登録の住所も変更してもらえるので、新たに印鑑登録をする必要はありません。
たいていの手続きは認印での押印で問題ない場合が多いですが、自動車の名義変更など、必ず実印が必要となる重要な手続きもあります。忘れずに印鑑登録の手続きを行っておくことをおすすめします。
国民健康保険の加入|健康保険課
【持参するもの】
- 資格喪失証明書(※元配偶者の会社に連絡して発行してもらう)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 国民健康保険証(※国民健康保険に入っていた場合)
離婚前に専業主婦だった場合、または扶養の範囲内でパートとして働き、元配偶者の扶養に入っていた場合(元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合)は、離婚と同時に保険の加入資格がなくなるので、国民健康保険の加入手続きが必要です。
元配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、離婚後も引き続き国民健康保険に加入し続けるのであれば、自分を世帯主とする「世帯主の変更の手続き」を行います。離婚後に引っ越しする場合は、元の住所があった市区町村の役所で一度国民健康保険の脱退手続きを行い、新しい住所のある市区町村の役所で新たに国民健康保険に加入し直します。この場合、子供についても忘れずに加入手続きを行いましょう。
国民健康保険加入の手続き期限は、扶養を外れた日から14日以内です。万が一の病気や事故に備え、保険の未加入時期ができないように離婚後速やかに手続きしましょう。なお、すでに自分が働いていて勤務先の健康保険に加入している場合、または新しく働き始めて勤務先の健康保険に加入する場合は、子供も自分の扶養家族として健康保険に加入できるのであれば、市区町村の役所で行う手続きはありません。
国民年金の変更|健康保険課・年金担当課
【持参するもの】
- 資格喪失証明書(※元配偶者の会社に連絡して発行してもらう)
- 年金手帳
健康保険と同様に、専業主婦や扶養内で働くパートで、元配偶者の厚生年金に入っていた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続きを行います。国民年金の加入も、扶養を外れた日から14日以内に行いましょう。
離婚に伴う年金手帳の住所変更や氏名変更は、基本的には役所で行いますが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついているのであれば、原則として届出は不要になります。健康保険の場合と一緒で、自分自身で勤務先の厚生年金に入っている場合は、市区町村の役所で行う手続きはありません。なお、国民年金の加入手続きは年金事務所でもできますが、離婚後の他の手続きと一緒に役所で行った方が、効率良く済ませられます。