基本手当はいつからもらえる?

退職して次の仕事が見つからず、失業手当(基本手当)を受けたいという人は、会社から届く離職票を持ってハローワークで(基本手当)受給の手続きを進めます。

基本手当の受給条件や給付期間は離職者の区分によって異なりますが、失業が認定されてから7日間の待期期間が設けられるのは、どの区分も同じです。

一般離職者の場合

受給条件は、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることです。上記の7日間の待期期間に加え、さらに3ヵ月(2020年10月1日より条件を満たすと2ヵ月に短縮)の給付制限を経て基本手当の支給が開始されます。制限期間に再就職のための活動を行っても成果が出なかった場合、基本手当の支給が始まります。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合

受給条件は一般離職者よりも低く、いずれも離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることです。7日間の待期期間を経て(給付制限なしで)失業手当の支給が開始されます。

基本手当はいくらもらえる?

基本手当で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」と言います。「基本手当日額」は退職前の1日当たりの賃金(「賃金日額」)から算出します。

【賃金日額(円)=退職前6ヵ月の賃金合計額(円)÷180(日)】
*賃金合計額に、賞与や特別手当などは含まれません。

上記の「賃金日額」に、給付率をかけることで「基本手当日額」が算出できます。

【基本手当日額(円)=賃金日額(円)×給付率(50~80%)】
*給付率は、離職時の年齢や賃金日額によって定められています。

基本手当日額は、次のように年齢区分ごとに上限額が決まっています(2020年8月1日現在)。
30歳未満:6,850円
30歳以上45歳未満:7,605円
45歳以上60歳未満:8,370円
60歳以上65歳未満:7,186円

なお基本手当の給付日数は、離職理由や年齢、被保険者であった期間などによって細かく定められています。

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和2年8月1日から~」

正しく失業手当を受け取って、新しい仕事を探そう

雇用保険の基本手当(失業手当)は、新しい仕事を探す人の生活の安定と就職活動のために給付されるものです。また、離職理由は事実に即して決まるもので、自己都合と会社都合のどちらがよいということもありません。

基本手当の受給という視点からは、会社都合による退職のほうが優位に見える一方で、転職活動においては当人に解雇される理由があったのではないかと敬遠されることもあります。会社都合で止むを得ず失業した人は、解雇理由証明書、退職証明書などをきちんと準備して転職活動に備えましょう。

提供・UpU

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