新型コロナウイルス感染拡大の収束が見込めない中、雇用へのさらなる影響が懸念されています。もしも勤め先の会社が倒産したり会社から解雇されたりして、次の仕事が見つからない場合に備え、「失業保険」の仕組みやその手当について知っておきましょう。

失業保険ってなに?

失業保険は、正式には「雇用保険」と言います。公的な保険制度の1つで、ほとんどの会社員は勤め先で雇用保険に加入しているでしょう。

雇用保険の加入は31日以上雇用される見込みがあり、週20時間以上働いている人が対象なので、アルバイトやパートタイムで働いている人もこの条件に当てはまれば、雇用形態を問わず必ず加入します。自分が加入しているか分からないという人は、給与明細の控除欄などでも確認できるでしょう。

雇用保険に加入している人が失業した場合、受給条件を満たしていれば失業手当を受けることができます。失業手当は正式には「基本手当」と言って、失業した人が求職活動を行う上で、失業中の生活を安定させ1日も早く就職するための失業等給付の一部です。

退職理由の自己都合、会社都合ってどう違うの?

基本手当の受給条件や給付内容(手当をもらえる期間や金額)は、退職理由(離職者の区分)によって異なります。

この退職理由は、いくつかの離職区分に分類されて「離職票-2」に記され、具体的な事情として自己都合か会社都合かに分けられます。それぞれどんな場合に、自己都合もしくは会社都合となるのでしょうか。

  • 自己都合による退職の場合
    転居や結婚はもちろん、「より良い条件の企業に勤めたい」「やりたい仕事が見つかった」といったキャリアアップ・キャリアチェンジのための退職など、自らの都合で退職するようなケース全般がこちらに当てはまります。

  • 会社都合による退職の場合
    勤め先の経営破たんのほか、業績悪化による解雇など、一方的に労働契約を解除される場合などが会社都合とされます。さらに、希望退職に応じた場合や、企業の都合(賃金の遅配や何らかのハラスメント被害を受けた場合など)によって就業が困難になるなど、退職を余儀なくされる場合が当てはまります。

このほかにも定年退職など、どちらにも当てはまらない退職理由もあります。

基本手当の受給に関する分類は3つ

基本手当を受給する際に、離職者は次の3つに分類されます。

  • 一般離職者
    自己都合による退職、定年退職など以下2つに当てはまらない離職(退職)の場合を言います。

  • 特定受給資格者
    勤め先の会社の倒産や解雇によって、会社都合で離職せざるを得なかった人のことを言います。ただし、労働者自身の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇など)の場合などは除きます。

  • 特定理由離職者
    有期雇用契約者が会社都合で契約期間を更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)や、自己都合による退職でも自らの意思に反する正当な理由がある場合(出産・育児・介護による離職、希望退職者募集制度に応じた離職など)は、こちらに分類されます。