「株式会社」「合同会社」など会社の種類はいくつかあります。しかしその会社の種類について説明できるという方は少ないのではないでしょうか。今回は会社形態の種類や特徴についてわかりやすくご紹介します。起業に興味があるという方も要チェックです!
会社の定義をおさらい
一般的に使われている「会社」という言葉。
そもそも会社に定義はあるのでしょうか。
会社と言える団体の特徴は、下記の通りです。
- 民間の法人である
- ビジネスによる利益を、社員や株主などに分配することが目的
これに対して「法人」という言葉もよく耳にしますよね。
組織ではありますが「人と同じ権利や義務を認められている」という特徴があります。
こちらは「公的法人」「私法人」があり、さらに私法人は「営利法人」と「非営利法人」に分けられます。
ビジネスによって利益を上げることが目的の「会社」。
対して「法人」という組織は、営利か非営利のいずれかの可能性があるのですね。
新設できる会社の種類には決まりがある
起業や独立といった言葉が一般的になった近年。
新しく設立できる会社の種類は、下記の通りです。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
下の3つ(合同会社・合名会社・合資会社)は、これらをまとめて「持分会社」と呼びます。
持分会社とは「出資者が経営者となる会社」のこと。
出資した人が経営も行います。
それとは逆に、株式会社は出資者と経営者が異なります。
- 出資者は株主となり「株主総会」に参加する
- 経営者は取締役となる
- 会社を代表する人が代表取締役となる
- 出資する人と、実際に経営する人を分離する意味合いがある
株式会社は上記のような特徴があるのですね。
株式会社
ここからは、各会社の特徴について見ていきます。
株式会社は一般的によく知られている形態であり、イメージしやすいという人も多いでしょう。
株式会社の特徴について見ていきましょう!
メリット:信頼度が高い
株式会社は信頼度が高いというメリットがあります。
個人事業主や他の種類の会社と比べると、助成金などの制度が使いやすくなることも。
個人事業主が節税対策で法人化することもあるのです。
また「株式会社」はよく聞く言葉であり、安心感も抜群。
取引先の人に信頼されて、ビジネスチャンスをつかみやすいというケースも!
大規模な運営もできるため「将来会社を大きくしたい」と思う方でも安心です。
デメリット:ルールや制約が多い
株式会社のデメリットとして、制約が多い点が挙げられます。
- 会社の設立時には、定款(会社の事業内容などが掲載されている文書)に公証人の認証手続きが必要
- 役員の任期が来るたびに、登記内容を変更しなくてはならない
- 12年間登記をしないと、登記の記録が抹消されてしまう
とは言え、近年では徐々に緩和が進んでいます。
設立する際に出資する「発起人」は1人以上いればOK。
資本金は0円や1円でも設立できます。
制約は多いとは言え、以前よりはゆるくなってきているのですね!