有限会社
最後に有限会社についてご紹介します。
比較的、耳馴染みのある有限会社。
「株式会社の次によく聞く」と感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし制度の改正により、現在は新しく設立することができないことに。
有限会社のメリットには、下記のような点がありました。
- 以前の株式会社は資本金が1000万円必要だったのに対し、有限会社は最低300万円でOK
- 役員に任期がない
株式会社よりも設立のハードルが低いという特徴があったのですね。
現在も有限会社は存在し、株式会社と同じような扱いを受けています。
会社を作るならどれがおすすめ?
現在、会社を設立するなら株式会社もしくは合同会社のいずれかを選択するのが一般的です。
経営に失敗して倒産してしまったとしても、負う責任は有限。
個人的に債務を負うこともありません。
また多くの人にとって株式会社や合同会社は身近な言葉であり、社会的な信用度も高い点にメリットがあります。
無制限に責任を負う合資会社や合名会社をわざわざ選ぶ必要はないと言えるでしょう。
それでは、株式会社と合同会社のどちらを選べばいいのかチェックしてみましょう!
規模を大きくしたいなら株式会社
- たくさんの取引先を持ちたい
- 社員を増やしたい
- 上場したい
- いつかは会社を売却したい
起業に関して上記のようなイメージを抱いているのなら、株式会社がおすすめです。
やはり知名度や信用度の観点から言えば、優れているのは株式会社。
株式会社と合同会社を比較すると、なんとなく「株式会社の方がしっかりしてるのかな?」というイメージを持つという方もいるのではないでしょうか。
取引先との契約はもちろん、資金調達の際など、さまざまなシーンでその印象を与えます。
株式会社であることが、何かと有利に働くのです。
また、株式会社は上場できるという特徴も。
これらの理由から、大きな規模でのビジネスを考えてる人は株式会社を選ぶといいでしょう。
自由度を大切にしたいなら合同会社
合同会社のメリットを振り返ってみましょう。
- 資本金の制約はなし
- 登録免許税が安い
- 株主総会などを開かなくてもいい
- 役員の任期がない
このように、設立にかかるコストが少なく、柔軟な運営をしていける点が特徴でしたね。
株式会社よりも高い自由度で運営していきたいなら、合同会社を選ぶといいでしょう。
「とにかく事業を大きくしたい」「利益を最優先に考えたい」といった考えでなければ、合同会社でも問題はありません。
なんらかの理由で法人格が必要な方や、小さな規模で堅実に仕事をしていきたいという方にもおすすめの会社形態です。
後から会社形態を変えることも可能
「やっぱり他の会社形態にすればよかった」と思っても、後から変えることができます。
変えられる形態としては、下記の通りです。
- 株式会社→持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
- 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)→株式会社
- 有限会社→株式会社
このように会社の形態を変えることを「組織変更」と呼びます。
有限会社は株式会社に変更できますが、その逆はできません。
まずは設立に関して負荷の少ない合同会社から始め、会社の成長に合わせて株式会社に変更するという方法も認めれられています。
リスクの少ない起業の方法として活用できますので、覚えておくといいでしょう。
また持分会社同士での変更も可能ですが、組織変更とは少し意味合いが異なります。
その場合は「定款変更」と呼ぶので、注意しましょう。