前職を辞めた時期で納付方法が変わる
住民税は、 6月~翌年5月を1つの期間と考えます。
期間の終わりである5月に退職した場合は、1年分の住民税をきれいに払い終えた状態で辞めることになります。
5月以外の月に退職すると、その時期によって納付方法が変わります。
「1月〜4月」「6月〜12月」の2つの時期に分けて見ていきましょう。
1月〜4月に辞めたら多めに引かれることも
会社を退職すると、それ以降に払うはずだった住民税をこれまで通り天引きできなくなります。
1月〜4月に退職した場合は、退職時の給与からまとめて天引きし、納付します。
5月までに払う納付額を計算し、一括して支払うことになります。
例として、3月末に退職する場合は、3〜5月の住民税をまとめて支払います。
給与明細を見て「やたら多く引かれているな……」と感じることもあるかもしれませんね。
しかし、退職した月の給与・退職金が、まとめて払う住民税より少ない場合は、普通徴収に変更できます。
6月〜12月に辞めたら「普通徴収」で収める
住民税を支払う期間を6月~翌年5月と考えると、6月〜12月は前半に当たります。
そのため5月までの住民税を退職時に一気に支払うとなると、期間は長めに。
金額も大きくなってしまいます。
辞めた後に普通徴収に切り替わるため「納税通知書」が送付されます。
普通徴収になると、6月、8月、10月、1月の4回に分けて、自ら納めることとなります。
住民税に関するQ&A
退職や転職の際に、初めて「こんな時どうすればいいのだろう」と感じることもあるはずです。
よくある質問とその答えをまとめてみました!
住民税の金額が高い?
住民税は前年の所得で決まります。
もし転職して現在の収入が下がったとしても、支払う金額は変わりません。
また、今まで特別徴収だったものを普通徴収にすると、自分で払う分「金額が高いな……」と感じることもあるかもしれません。
特に、普通徴収では1年間の住民税を4回に分けて支払います。
特別徴収で支払うのは毎月と考えると、より高く感じるのも頷けますね。
転職などにより収入が大幅に下がってしまった場合でも、免除されるなどの措置は基本的にはありません。
転職や無職期間があるなどの理由で収入が大幅に下がる予定がある時は、翌年の住民税が払えるかどうかという視点を持つことが大切です。
転職したら住民税の二重払いになる?
「二重払いが発生して、損をすることになるのでは」と心配するケースがあります。
特に心配なのが、前職の退職時にまとめて支払った時。
新しい職場でも住民税を支払うため、多く払っているような気になることも。
しかし住民税に関わる情報は市町村で保管され、転職時も新たな会社にその情報が引き継がれます。
二重に住民税が納めることはないので、安心しましょう。
また、住民税には「その年の1月1日に住民票があった市区町村に納める」というルールがあります。
転職時に引っ越ししたとしても、そのルールに基づいて住民税が支払われるため安心ですね!
「決定通知書」で前職や転職先がばれる?
さまざまな手続きが必要になる転職。
住民税に関するやりとりをするうち「前職や転職先がばれるのでは?」と心配になる人もいるでしょう。
特に気になるのが、前職の会社から渡される「住民税の決定通知書」。
以前の勤務先の給与など具体的な金額が書かれているため、前職の情報が転職先にも伝わっているのではと感じることも。
しかし、決定通知書には給与や社会保険料が書かれているだけ。
社名までばれることはないので、安心しましょう。