転職などで現在の会社を退職したい場合、退職する日はよく考えてから決めたほうがいいでしょう。退職のタイミングによっては、現在の会社からボーナスがもらえないことがあります。「ボーナス月に退職したのにボーナスがもらえないなんて!」と後悔する前に、会社の規定をよく調べておきましょう。今回は、知っておきたい退職後のボーナスについて説明します。

ボーナス(賞与)と給与の違い

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給与であれば、退職のタイミングにかかわらず、働いた分が支給されます。これは、給与が労働基準法で原則として必ず支払わなければならないものとして定められているからです。しかし、ボーナスは「必ず支払わなければならない」と決まっている給与にはあたりません。したがって、ボーナスについては各会社独自に就業規則などで支給に関する要件が定められています。

給与の原則

賃金は、全額を通貨で毎月1回以上一定の期日を定めて直接労働者に支払わなければならないと定められています(労働基準法第24条)。

ボーナス(賞与)

ボーナスも賃金に含まれますが、支給が義務づけられているものではありません。ただし、当初交わした労働契約、就業規則、労使協定などで賞与に関する規定として「賞与を支払う」とあれば、会社にはボーナスを支給する義務があります。

退職後のボーナスの扱いは会社によって違う

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ボーナスについて在籍している会社によって取り扱いが異なるのは、前述の通りです。退職後のボーナスについても、会社ごとに支給要件に違いがあります。まずは就業規則を確認しましょう。

就業規則に「賞与は支給時期に在籍しているものに支給する」と明記されている場合は注意が必要です。

例)
就業規則に「賞与は支給時期に在籍しているもの」と明記されていた。ボーナスの支給日は1月15日と7月15日。

  • 6月いっぱいで退職した場合
    6月の給与は支給されるがボーナスは支給されない

  • 7月いっぱいで退職した場合
    7月の給与とボーナスが支給される

  • 7月15日に退職した場合
    7月の給与は受け取れる。ボーナスは就業規則の内容によって受け取れない場合がある

支給時期に在籍していればボーナスが支給されるからと、ボーナスの支給日に退職した場合、ボーナスが支給されないことがあります。就業規則で「賞与支給月の末日時点で在籍している人に賞与を支給する」とあれば、ボーナス支給日に退職する人には支給されません。

就業規則に、「支給日の1ヵ月前に在籍していること」とあれば、6月末に退職しても、7月15日に退職しても7月15日支給のボーナスは受け取れます。7月末まで勤務すれば、7月分の給与とボーナスを満額で受け取れるでしょう。

「5ヵ月分ください!」は通用しない

このように、ボーナスの支給要件が就業規則で定められていると、ボーナスが年2回支給される会社に勤務していたとして、前回のボーナスから次のボーナスまでの6ヵ月のうち5ヵ月間勤務したから、「5ヵ月分のボーナスをください」といっても受け取ることはできません。

ただし、退職の理由が会社都合である場合は日割り計算でボーナスを受け取れる可能性があります。

退職手続き前に確認しよう

「もう少しでボーナスがもらえたのに、退職してしまったために受け取れなかった!」という事態を避けるために、退職前に就業規則を再度確認しておきましょう。退職の希望日を伝える前に確認するのがポイントです。

就業規則を確認して、「賞与は支給日に在籍している従業員に支給する」とあれば、退職日は支給日よりも後にしたほうが安心です。「賞与は支給日の前月末に在籍していた従業員に支給」とあれば、ボーナス支給月の前月末に退職してもボーナスは受け取れます。