遺族年金は大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あり、どちらがもらえるかは、死亡した本人が加入していた年金制度により異なります。また、どちらの年金も受け取るための要件として、「死亡した人」「遺族として認められるか」「保険料の納付」の3つを満たす必要があるのです。2つの年金制度と受給の要件について見ていきましょう。

遺族年金がもらえる要件とは

遺族基礎年金と遺族厚生年金について、受給の要件を確認しておきましょう。

遺族基礎年金

遺族基礎年金が支給されるには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

①死亡した人の要件

  1. 国民年金に加入中である
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所がある
  3. 老齢基礎年金の受給資格がある
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある

②遺族として認められる要件
死亡した人に生計を維持されており、同居していた遺族の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5,000円未満の場合や、別居していても仕送りや扶養親族として認められていれば、以下の要件において支給されます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳到達年度の末日までの子、または障害等級1級か2級の20歳未満の子)

③保険料の納付要件
死亡した人の要件で、国民年金に加入中、または加入していた場合には、「死亡日の前日の段階で、死亡日が属する月の前々月まで加入期間があり、かつ保険料滞納期間が1/3を超えていない場合」を満たすことが要件となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金については、以下の要件となります。

<受給の要件>
①死亡した人の要件

  • 厚生年金保険に加入中である
  • 被保険者期間の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
  • 障害厚生年金の受給を受けられる障害等級1級または2級の場合
  • 老齢厚生年金受給者、または受給資格期間を満たしている

②遺族として認められる条件
優先度から順に見ていきましょう。

  1. 配偶者(夫が55歳以上)、子(18歳到達年度の末日までの子、または障害等級1級か2級の20歳未満の子)
  2. 父母(55歳以上)
  3. 孫(子と同様)
  4. 祖父母(55歳以上)

30歳未満で子のいない妻は5年間のみの受給となります。子や孫が婚姻している場合は遺族とみなされないようです。

③保険料の納付要件
遺族基礎年金と同様です。

遺族年金の支給額ケース①死亡した人が自営業

死亡した人が自営業の場合、「遺族基礎年金」が支給されます。ここでは、
『死亡した夫(自営業)、妻(42歳)、長男(16歳)、長女(13歳)』の4人家族を例として支給額(年額)を計算してみましょう。

遺族基礎年金(年額)は、781,000円と「子の加算」によって支給額が決まります。「子の加算」は1、2人目まではそれぞれ224,500円(3人目以降は74,800円)となるため、長男、長女分を加算すると、当初の支給額合計は1,229,100円になります。

長男が18歳を迎え長男分の加算がなくなると、支給額は1,004,600円となり、長女が18歳を迎えると支給されなくなります。