遺族年金の支給額ケース②死亡した人がサラリーマン

死亡した人がサラリーマンの場合、「遺族厚生年金」が支給されます。さらに、遺族基礎年金の支給対象でもあるため、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」が支給額となるのです。ケース①と同じ家族構成で『死亡した夫がサラリーマンであり、厚生年金加入期間が35年、平均標準報酬額を30万円』というケースの支給額について見ていきましょう。

遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の厚生年金加入期間や報酬額により異なります。今回のケースを計算に当てはめると、遺族厚生年金(年額)の支給額は、517,955円です。

これに、ケース①と同じ遺族基礎年金の支給額1,229,100円を加算すると、合計の支給額は1,747,055円となり、長男が18歳を迎えると1,522,555円になります。

遺族基礎年金の場合は末子が18歳を迎えると支給されなくなりますが、遺族厚生年金の場合、妻や子の年齢要件によって、妻が65歳になるまで「中高齢寡婦加算」として586,300円(令和2年度)が支給されます。

遺族年金の支給額は家族構成によって違う!急な不幸の前に手続きも

一家の稼ぎ頭である夫が死亡した場合、加入している年金制度や収入により、同じ家族構成でも全く異なることが分かりますね。家族に急な不幸があった場合、適切な支給を受けるためにも、必要な書類や手続き方法などを一度確認しておいても良いかもしれません。分からないことがある場合には、住所のある市区町村役場や年金事務所などに相談してみてください。

文・木村千賀子

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