<産休・育休とは>育児休業・育児休業給付金の受け取り期間は延長できる!
2017年10月の法改正により、今まで子どもが1歳になるまでの期間しか取得できなかった育児休業が、最大で2歳になるまで延長が可能になりました。
延長は原則2回まで可能。子どもが1歳6ヶ月になるタイミング、そして2歳になるタイミングです。
延長の条件は、父母のどちらかが、子どもが1歳になる誕生日の前日(再延長の場合、1歳6カ月になる前日)に、育休を取得している状態であることです。
その上で、以下のどちらかに当てはまる場合、会社に延長を申し出ることができます。
・子どもが認可保育所等に入所できない場合
・子どもを育てる予定だった人が、病気・怪我・妊娠・配偶者の死亡等の理由で、子どもを育てることが困難な場合
ただし他にも条件があります。
申し出の時点で、同じ会社に1年以上勤めていることが必要です。
その上で、最初の延長時は子どもが1歳6カ月を迎える前日、再延長時は子どもが2歳になる誕生日の前日までに、雇用契約(更新される場合、更新後の契約)の期間が満了しないことが条件です。
また、共働き世帯限定にはなりますが、2010年に開始したパパ・ママ育休プラスという制度もあります。
子どもが1歳になる前日以前に配偶者の育休が開始している・制度を利用する本人の育休は配偶者の育休の初日以降に開始することが条件です。
育休期間は1年2カ月に延びますが、父母がそれぞれ休業できる期間は変わらず、出産日・産後休業を含み1年間です。
夫婦揃って1年2ヶ月を取得できるというわけではないので、この部分だけ注意が必要です。
また、パパ・ママ育休プラスが適用された場合も、保育所に入ることができないなどの理由で延長の条件を満たせば、子どもが2歳になる誕生日の前日まで延長を申し出ることができます。
日本では男性が育休を取得しづらい風潮がありますが、こうした制度を活用するなどして、積極的に夫婦が育児に参入できると良いですね。
参考:マイナビニュース
<産休・育休とは>まとめ
今回は産休と育休について、ご紹介致しました。
取得する場合にこの知識を役立てるのはもちろん、職場に取得される予定の方がいれば、共有してみるのも良いかもしれません。
産休・育休を取得しやすい、また、復帰しやすい環境づくりなど、できることには進んで協力しましょう。
ライフイベントには大きな期待と、様々な不安がつきものです。
それぞれが助け合うことで、その不安も、軽減されるのではないでしょうか。
このコラムが、ご自身のライフイベントや環境を考えるきっかけになればと思います。
提供・転職の地図
【こちらの記事も読まれています】
>【ビジネス】コピペ可!年末のご挨拶メールテンプレート
>【コラム】『女性の社会進出』の歴史
>【ビジネス】相手に初めて送るビジネスメールの書き方【着任などのご挨拶メール】
>【ビジネスマナー】オフィスカジュアルとはどんな服装のこと?
>「働く理由」がわからない!お金以外に働く意味なんてある?