妊娠や出産は、男女共に大きなライフイベント。

「働くなら、産休・育休を取得しやすい環境」へと転職希望する人も多くいます。

しかし、産休と育休、どちらがどう違って、どのくらいの期間取得できるものか、ご存知ですか?

今回は「産休と育休」について、詳しくご紹介します。

<産休・育休とは>産休とはどんな休暇?取得可能な期間はどのくらい?

産休と一口に言っても、実は産休には2種類あります。

産休とは、「産前休業」と「産後休業」のこと。

どちらも、労働基準法第65条で詳しく触れられています。

産前休業とは、出産予定日の6週間前から請求すれば取得が可能な休暇です。

(双子以上の場合は14週間前から可能)

産後休業とは、出産の翌日から8週間です。この期間は就業してはならないことになっています。

ただし、産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた場合就業は可能です。

いずれにしても、産後6週間は強制的な休業ですので、この期間は必ず休まなくてはなりません。

では、もし出産が予定日より遅かった場合はどうなるのでしょうか?

この場合、予定日から出産日の期間は、産前休業に含まれます。

出産が予定日より遅くなっても、産後休業は8週間確保されますので、安心してください。

<産休・育休とは>育休とはどんな休暇?取得可能な期間はどのくらい?

育休とは、「育児休業」のこと。

1歳に満たない子どもを養育する男女は、会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの希望する期間を休業できます。

女性だけではなく、男性も取得可能なところがポイントですね。

ただし、取得には条件があり、以下を満たさなくてはなりません。

①1年以上、同一の雇用主のもとで働いている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約が終了し契約更新がないということがない

つまり、1年以上同じ会社で働いていて、子どもが2歳を迎える直前まで労働契約が結ばれる見込みがある、という場合に取得できるものなのです。

この3つを満たさないと、育児休業は取得ができません。

例えば、入社から何年か経過していても、労働契約を更新しない見込みがあれば、育児休業は取得できません。

正社員で雇用期間の定めのない社員であっても、入社半年である場合などは、同様です。

ただし、この3つを満たしてさえいれば、契約社員や派遣社員、パート労働者でも取得が可能です。

非正規雇用であるからという理由で、育児休業の取得を諦める必要はありません。

また、日雇いと言われる雇用の場合や、週2日以下の労働である場合も、育児休業は取得不可です。

育児休業は少なくとも出産予定日の1ヶ月前には、会社に申し出るようにしましょう。

【コラム】期間はどのくらい取得可能?産休・育休とは?を徹底解説!
(画像=『転職の地図』より引用)

参考:厚生労働省 あなたも取れる!産休&育休

<産休・育休とは>育児休業の期間に受け取れる「育児休業給付金」とは?

育児休業を取得した場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支払われるということを、ご存知でしたか?

「育児休業給付金」ってどんな給付金?
…雇用保険の一般被保険者で、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月または2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得するなどの要件を満たした方が対象になる給付金。支給額は支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(休業開始から6ヶ月後は50%)相当額となっています。

給付金を受け取るには、いくつか条件を満たす必要があります。

育児休業給付金を受け取る条件は?
①1歳未満の子供がいる
②雇用保険に加入している
③育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある
④育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
⑤育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下である

申請に必要な書類として、

・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業給付金支給申請書
・マイナンバー
・育児の証明のために母子健康手帳の写し
・育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し
があります。

確認表と申請書は、企業に伝えてもらっておきましょう。

基本的には、人事担当者にこれらを渡せば、会社が直接ハローワークに対して必要な手続きを行ってくれます。

参考:RELO 総務人事タイムズ