さて、前回に引き続き、食品表示の品名(名称)に関するお話です!
品名(名称)は、表示の一番上に書かれる大事なものです!しかし、実際に何て書くべきかは、けっこう複雑です・・・。
今日は、品名(名称)の表示ルールについて、分かりやすく解説します!
ポテトチップスの品名(名称)は何て表示される?
ポテトチップスの裏面表示の「品名」の欄には、何て書いてあるでしょうか?
これ、実は、すごく難しい問題なのです!
一括表示とは?
「食品表示の豆知識その①~食品表示法とは?」の記事にもあるとおり、基本的には、食品には(だいたい裏面に)「一括表示」があります。
今日は、この「一括表示」の一番上に記載される、品名(名称)についてご説明します!
カルビーのポテトチップスと、湖池屋のポテトチップスは、名称が違う?
ポテトチップスと言えば、
・カルビーのポテトチップス
・湖池屋のポテトチップス
が有名ですね!
裏面表示を見てみましょう。
なんと、
カルビーのポテトチップスの名称=「ポテトチップス」
湖池屋 のポテトチップスの名称=「スナック菓子」
で違うのです!!
なぜ違うのでしょうか??
品名(名称)表示のルール
品名(名称)表示の記載ルールは、大きくは、以下の3つです。
1.一般的な名称を記載する。
※一般名称ではない商品名や固有名詞を表示できない
2.「個別品質表示基準」で名称が規定されているものは、定められた名称を記載する。
※「個別品質表示基準」で使用を制限された名称は、規定された食品以外は使用不可。
3.乳・乳製品は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条」の定義に従った種類別を表示する。
ちょっとよく分からないですよね・・・・
簡単に言うと
乳(牛乳など)もしくは乳製品(ヨーグルトなど)の場合
⇒「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条」に書いてある名前を書く!「個別品質表示基準」に規定されている場合
⇒「個別品質表示基準」に書いてある名前を書く!その他の場合
⇒一般的な名前を書く!
ということです!!