こんな人はボーナスの金額交渉をしてみよう
いま契約社員として働いている人は、一度これまで実際に支払われた給与明細と雇用条件を照らし合わせてみましょう。
もし、営業成績が○万円を超えた場合にボーナスを支給する、などの条件を満たしていることが確認できているのであれば、会社と交渉して、ボーナスを支給してもらえることがあります。
また、最初の求人募集で、「賞与は、給料の○ヵ月分」などと記載されていれば、追加で手当が支給されている場合には、当然ボーナスもアップする計算となりますので、会社と交渉してみましょう。
ただし、権利だけを求めるのはNG。自分の仕事が正社員と比べてどうか、勤続年数や働きぶりなどを振り返って交渉に挑むことを忘れないように。
転職活動中の人はボーナスの有無を入社前に必ず確認
これから契約社員として転職しようと考えている人は、入社する前にボーナスの有無を含めた待遇など細かく確認することをおすすめします。
時給や基本給、休日など、さまざまな条件が記載されているのが、求人募集や就業規則、雇用契約書です。
最初に見た求人募集と、実際に交わした雇用契約書が異なっているのであれば、「ここが異なるのはどうしてですか」などと、疑問に思ったことを確認しながら、契約を交わす前に条件のすりあわせをしましょう。
また、労働時間や給与、賞与については必ず「書面で」確認するようにしてください。口約束になると、「言った、言わない」の争いになった時に証明ができません。
契約社員でも正社員より待遇が良くなる日も近い?
「同一労働同一賃金」という言葉をご存知でしょうか。同じ労働、同じ職責であれば、給料も同じはずだということを意味した言葉です。
2018年6月には、ある注目するべき裁判がありました。正社員と非正規社員の待遇の格差を争ったものです。
この裁判では、頑張った時に支給される精皆勤手当や通勤手当など、いくつかの手当が正社員と異なるのは「不合理」だと判断されました。契約社員だから、「手当」が支給されないのは当然と思わないでいいという判断です。
また今年、国会で「働き方改革法案」が審議され、派遣社員であろうが、有期雇用社員、パート、アルバイトだろうが、労働の職責などを勘案して、賃金や賞与などについての不合理な待遇を禁止するという法案が通りました。
今後、名称がどうであろうと、仕事で判断されることとなります。正社員より待遇のよい契約社員ももちろん出てくることでしょう。
文・當舎緑(ファイナンシャル・プランナー)
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