「子どもが小さいうちは夫婦ふたりでできるだけ長い時間子どもと関わる時間を持ちたい」
「ふたりともキャリアを諦めたくないから、パパと交代しながら無理なく復職をしたい」
「そう何度もあることじゃないから、ママだけに育児を任せず自分も主体的に子育てに関わりたい」
と考えているプレママ・プレパパも多いのではないでしょうか。
そこで確認しておきたい制度が パパ・ママ育休プラス 制度です。
「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦が育児休業を取得することで育児休業期間を延長することができる制度。
育休を取得するタイミングを選ぶことができるので、夫婦一緒に育児をすることも可能です〇
この記事では、パパ・ママ育休プラスについてわかりやすく解説していきます!
育児休業取得を検討されているみなさまの参考になれば幸いです。
パパ・ママ育休プラスとは?
「パパ・ママ育休プラス」がどのような制度か、内容や取得条件などを見ていきましょう!
•パパ・ママ育休プラスとは
「パパ・ママ育休プラス」は、2010年に制定された制度で、父親の育児糾合の取得を促し、夫婦が協力して育児を行うことを目的としています。
ママが取得することが多い「育児休業」は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。
パパ・ママ育休プラス制度をつかってパパも育休を取得することで、子どもが1歳2か月になるまで育児休業を使って子どもを見ることができます。
たった2ヶ月?と思う方もいるかもしれませんが、されど2か月!ママの職場復帰や子どもの保育園に慣れる期間を考えると、2か月延びるだけでも大きく違います。
パパ・ママ育休プラスを活用すると、こんな休業方法を選ぶことも可能になります。
•1.ママのお仕事復帰に合わせて育休取得
まず、母親は出産から8週間は産後休業として体を休めなければならないことが法律で決まっています。この期間は母親が希望したとしてもお仕事をすることはできません。
多くの人が産後休暇が終わったら、そのまま育休に入ります。育休は「復職すること」を前提としているため、復職は勤め先と連絡を取りながら日付を決めていく必要があります。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで育児休業を取得できるので、復職するタイミングで父親が育休を取得し始めると、子どもが1歳2か月になるまでの2か月間、育休を取得することができます。
※ママの産後休業中の育休取得については後述する「パパ休暇」の制度も確認してみてください。
•2.夫婦ふたりで一緒に休業取得
生まれたばかりの子どもは夜泣きも多いし、ママも疲労困憊、パパの事を頼りにしたい時期です。
ママ・パパ同時に育児休業を取得して、一番子どもに手がかかる時期に協力して子育てをする夫婦も増えてきています。
•3.ママの育休が終わってから、パパが育休を取得
家庭の状況や本人の希望によって、ママが育児休業を早めに切り上げて復職することもあるでしょう(※)。
ママが復職したあとでも、子どもが1歳2か月になるまでは、一定期間をあけてパパが育児休業を取得することができます。
ただし「一定期間をあける」必要があるので、夫婦どちらも仕事をする期間が生まれます。
そのため、祖父母・兄弟など子どもの面倒を見てもらえるようにフォローアップしてもらえる環境が必要になるでしょう。
※育児休業の取得は、原則として子ども1人につき1回のみになります。ママが「早期復職をしたけどやっぱり再度育児休業を取得したい」というのは難しいので気をつけて。
取得条件
パパ・ママ育休プラスは、以下の条件を満たすことが必要です。
・夫婦ともに育児休業を取得すること
・配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
・子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること
・パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始日の初日以降になっていること
「夫婦ともに育児休業を取得」する場合に使用ができるので、夫婦どちらかが専業主婦(専業主夫)の場合はこの制度を利用することができません(いわゆる「育児休業」は配偶者が専業主婦・主夫であっても取得することができます。パパ・ママ育休プラスは使用できません)。
また、ママ・パパどちらかが先に育児休業をスタートする必要があること、子どもが1歳になってからだと取得ができないことになります。
会社によっては労使協定で入社1年未満であったり、育休申請日から1年以内に雇用契約が終了することが分かっていたりする場合は申請ができないこともあります。
そもそも育児休業を取得するためには、「雇用保険に入っていること」「育児休業取得前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上あること」も条件となっています。
これが満たせるようであれば、正規雇用(正社員)でなくても対象になり得ます。パート・アルバイトだから取得ができない…と誤った判断をしないように気をつけてください。
パパ・ママ育休プラス制度のメリット・デメリット
では、パパ・ママ育休プラスの制度を利用した場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
•メリット
まず大きなメリットは、産後のママをサポートすることができることです。
産後のママは心身ともに万全ではないため、家事・育児をすることがとても大変です。
パパも仕事から帰宅してもすぐに家事をしなくてはならないので、体力的にも疲れてしまい、夫婦そろって疲労感…となりかねません。
そして、ママ・パパともに、家族が増えることでやらなくてはいけないこと、覚えなくてはいけないことがどっと増えます。
育児休業を取得することで、仕事や人間関係に追われることなく、生まれたばかりの子どものお世話や家族との生活作りに集中することができます。
また、子どもにとって親といられる期間が2か月延びることも挙げられます。
通常の育児休暇では、子どもが1歳を過ぎてしまうと取得することができません。
0歳児の成長は早いもの!わが子の成長を少しでも長く見守る機会に繋がります。
•デメリット
反対に、デメリットはあるのでしょうか。
強いて言うならば、パパ・ママともに育児休業を取得中は月額給与の65~50%の育児休業給付金が収入源となるため、フルタイムで勤務している時と比べて収入は減少するでしょう。
例えば月額30万円もらっていた場合(手取りではなく総支給額で考えます)65%を受け取ることができる~6ヶ月までは月額20万1000円、6ヶ月~育休終了までは50%の15万円となります。
勤め先によっては、ボーナスや退職金に影響が出ることもあります。
パパ・ママ育休プラスの申請方法は?
会社を通して申請することになります。
必要書類は
①住民票の写しなど、世帯全員の記載があり支給対象者・配偶者が確認できるもの
②配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類
となっています。
②については雇用保険被保険者番号がわかる場合は省略できることもあります。
ただし、育児休業中に給付される「育児休業給付金」は雇用主から支払われるものではありません。
雇用保険に加入している人が受け取ることができる制度なので、雇用保険から受け取ることになります。
なお、従業員が「パパ・ママ育休プラス」制度を利用したいと申請してきた場合、雇用側はこれを拒むことは原則としてできません。
会社都合で断ったり、本来の条件と異なる嘘の説明をすることはしてはいけないことになっています。
•給付金はもらえる?
パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合も、育児休業給付金を受け取ることができます。
また、金額も通常の育児休業給付金と変わりありません。以下の記事にまとめているので、あわせて読んでみてください。
「パパ休暇」についても知っておこう
パパ・ママ育休プラスとは別に、「パパ休暇」という制度もあるので確認しておきましょう。
パパ休暇は、出産後8週間以内に育児休業を取得し、復職したあと、再度育休を取得できる制度です。
•パパ育休の取得条件
取得条件は以下の2つです。
・子どもの出生後、8週間以内に育児休業を取得していること
・子どもの出生後、8週間以内に育児休業が終了していること
なお、出産予定日よりも前に子どもが生まれた場合でも出産予定日の8週間後まで育休期間をとることができます。
反対に、出産予定日よりも後に子どもが生まれた場合は、出生日から8週間後まで育休期間をとることができます。
出産後8週間はママにとっては体を休めなくてはいけない産後休業期間です。
この期間は産褥期(さんじょくき)と呼ばれ、体が急激に元の状態に戻ろうとします。
そのため、ホルモンバランスの急激な変化、関節痛やきしみ、不快感、発熱、出血、足腰の負担、抜け毛、免疫低下による感染症リスクも。
また、産後うつや不眠、不安感、注意力散漫、イライラ感などもホルモンバランスによって引き起こされます。
特に産後2週間は体を休めることが大切です。この時期に無理をしてしまうと、その後の回復が遅れたり体力が戻らなかったりと支障が出てくるのです。
そこでパパの出番!家事を率先して引き受けるのも家族のためになります。
家事を協力しながら簡単に済ませられるように、ネットスーパーの利用や、家事代行サービス、産後ヘルパーなど頼り先を考えておくことも安心に繋がります。
個人差がありますが、産後6週間頃にはママの体もだいぶ落ち着いてきます。ただしママの体が完全に元に戻るのは半年から1年後ともいわれています。
ママが自分の体も大切にしながら、家族と快適に過ごせるように協力する期間と捉えてみてはいかがでしょうか。
「パパ休暇」制度の一番の魅力は、育児休業の再取得ができることです。
通常、育児休業は1人の子どもに対して1回しか取得することができません。一度職場に戻ったら、また休業をとるということは不可能です。
この制度を利用すると、特別な事情がなくても2回目の育児休業を取得することができます。
そのため、ママが最も忙しくなる復職期間(職場復帰の準備期間)に再度育児休業をとることができるのです。
復職前は職場との日程調整や手続きに加えて、保育園入園準備、ならし保育、急な病気になったときの病児保育所探しなど、やらなくてはいけないタスクが山積みになります。
ママが職場に行かなくてはならない時や、保育園に説明を受けに行く日も出てきます。パパが子どもの世話をできるだけでママの時間が生まれます。
•給付金はもらえる?
「パパ休暇」制度を利用した場合でも、月額給与の67%にあたる給付金を受け取ることができます。
また、パパ休暇期間の社会保険料は免除されます。
ただし、育休を終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間が免除されます。
※たとえば、8月31日に育休が終了したら8月31日までの期間。9月15日に終了しても前月までなので8月31日までの期間です
また、同月内に復職をした場合は保険料免除の対象にはなりません(8月1日に育休に入って8月31日に復職した場合、対象にはなりません)。
新制度・「出生時育児休業」とは?
2022年10月から新しく始まる「出生時育児休業」制度についても触れていきましょう。
「出生時育児休業」制度とは、子どもが生まれた直後に男性がずう何に育児休業を取れる仕組みです。
これは、”産休の男性版”とも呼ばれているもので、子どもが生まれた直後から8週間の期間で、4週間までパパが育児休業を取ることができる制度です。
取得回数は2回まで分割可能。「パパ休暇」で育児休業が2回に分割できるので、あわせて4回に分けて休業ができるようになります。
たとえば、子どもが生まれた後すぐに出生児休業①をとり、退院してからしばらく様子を見て出生時休業②をとり、ママ・子どもの体調や様子にあわせて育児休業①をとり、ママの復職にあわせて育児休業②をとる…ということができるのです。
特に兄弟がいて上の子を見なくてはいけない家庭や、多胎で双子・三つ子と育児が難しい家庭には助かる制度ではないでしょうか。
申請は原則、休業の2週間前に申請です。現在の育児休業制度は1か月前までの申請でしたが、申請期間が短くなることで出産予定日がずれたりしたときにも調整がしやすくなります。
また、特に従来の制度と異なるポイントは、労使協定を締結している場合、事前に調整すれば休業中の就業が可能になるということです。
育児休業中は原則就業不可となっていますが、出生時育児休業中は労使協定を締結していれば、事前に調整・合意した範囲内で就業することができます。
そのため、出産予定日が前後しても、直前までしっかり仕事をして生まれたら一定時間仕事をしながら家事・育児をする…というその時の状況を見ながらバランスをとることが可能になります。
ただし働き方や時間次第では「休業」と認められない可能性も出てくるため、給付金支給条件や会社との取決めをしっかり確認することが重要です。
男性育休の今後はどうなる?
男性の育児休業取得率は低く、厚生労働省の報告では2010年時点でパパの育休取得率は1.38%にとどまっています。
この育休取得率を上げるため「パパ・ママ育休プラス」制度や「パパ休暇」制度が導入され、2014年時点で2.3%、2020年で12.7% となってきました。10年かけてたったの1割増です。
そして、育休取得期間は5日未満が28.5%。お盆休みよりも短い場合もあるのではないでしょうか。
特に「金融業、保険業」では5日未満の取得率が64%を占めています。
1か月~6ヶ月未満の取得が40~50%を占めるのは「情報通信業」「学術研究、専門・技術サービス職」となっています。
東京商工会議所の調査では、男性の育休取得義務化には中小企業の約7割が反対しているとされています。
特に人手不足の強い「運輸業」「建設業」「介護・看護業」で反対が高くなっています。
制度として父親の育休取得ができることを知っていても同僚からの理解が得づらいこともあるでしょう。
すると、休業前の引継ぎや復職時に影響が出ることもあります。
女性の育児休業も見直されてきましたが、会社の理解やサポートを得られず退職や閑職に追い込まれている人もまだまだ存在します。
男性・女性ともに、育児休業取得のためには職場の理解やサポートが欠かせません。
その点、女性の採用に力を入れていたり、家族と過ごすための福利厚生制度を持っていたりする企業は働きやすいもの。
主婦・ママが活躍している職場はどんなところか、どのような制度があるかぜひ一度見てみてはいかがでしょうか。
提供・しゅふJOBナビ
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