家事に専念する専業主婦の場合、夫の扶養に入っている方は多いと思います。扶養に入ったほうが社会保険料や夫の節税にもつながり、なんとなく「専業主婦は扶養に入る」というイメージもあるかもしれません。しかし、扶養から外れることにはメリットもあるのです。
この記事では、扶養から外れることで得られるメリットを紹介します。今までなんとなく扶養に入ることを選んでいた人は、この記事を参考にして改めて扶養に入る意味を考えてみてください。
扶養から外れるデメリット
扶養から外れるメリットをお伝えする前に、まずは扶養から外れるとどのようなデメリットがあるか確認しておきましょう。
世帯の支出が増えてしまう可能性がある
妻が夫の扶養から外れると、税制上と社会保険上の優遇・免除が受けられなくなってしまいます。1つは夫の所得税と住民税で、もう1つは妻の所得税と住民税、社会保険料です。
夫の節税効果がなくなる
配偶者を扶養すると税金が安くなる優遇を受けることができます。これを「配偶者控除・配偶者特別控除」と言い、夫が妻を扶養するときに受けられる制度です。
配偶者の所得と納税者本人の所得に応じて所得控除額は異なりますが、最大38万円分を課税対象である所得額から引いてもらえるため、例えば所得に対して20%の税金が掛かっている夫であれば、約7万6,000円の節税となります。
扶養から外れるということはこの優遇が受けられなくなるということで、注意したいデメリットです。
妻に税金と社会保険料が発生
また、妻が扶養から外れることで、妻にも所得が発生します。所得が発生すれば税金を納めなくてはならず、社会保険料の負担義務が出てしまいます。
妻が新たな収入を得ることは家計には良い影響を与えそうですが、扶養に入っているうちはこれらの費用は発生しません。新たな収入と新たな費用の双方を考える必要があります。
扶養に入るための条件
ただし、誰でも扶養に入れるわけではなく、以下の条件を満たすことが必要です。
共通の条件
税制上と社会保険上の扶養において、共通した条件は「生計を一にしている」ことです。生活費を2人で共有しているという意味で、同居が条件ということではありません。仕送りなどで生活費を共有しているのなら、単身赴任のように別居していてもよいのです。
税制上の扶養条件
夫が受けられる配偶者控除・配偶者特別控除には年収の条件があります。受けられる控除額は1~38万円で、夫か妻に一定以上の年収があると減額されます。夫も妻も収入は給与のみと仮定すると、控除を受けられる条件は次のようになります。
1万円以上の控除:夫の年収1,220万円未満 かつ 妻の年収約201万円未満
38万円の控除 :夫の年収1,120万円未満 かつ 妻の年収150万円未満
社会保険上の扶養条件
社会保険の扶養に入ると、妻が社会保険料を支払う負担がなくなります。社会保険上の扶養を受ける条件は以下のとおりです。
夫:会社員
妻:年収130万円未満 かつ パート先などで社会保険に加入していない
ほかにも、収入が月額10万8,333円以下であることなどの条件があります。扶養制度は夫が恩恵を受ける税制上の制度と、妻自身が恩恵を受ける社会保険上の制度、2つに分けて考えると理解しやすいかもしれません。