扶養される方が収入を得ている場合は要注意
先ほど扶養される方は130万円までなら収入を得ていても扶養に入れられると述べましたが実は近年、事情が変わってきました。収入が130万円以下でも扶養から外れてしまう可能性が出てきたのです。一体どうしてでしょうか?
法改正で新たな基準が
これまで多くの企業は正社員だけを健康保険などの社会保険に加入させればよかったのですが、法改正で加入対象者が広がりました。企業の規模や労働条件が一定以上となる場合、パートなど非正規雇用の従業員も社会保険に加入させる義務が発生したのです。
扶養される方がこれに該当すると扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになります。扶養される方でパート等の収入がある方は注意が必要です。
社会保険加入の条件
新しい条件のうち、主なものを以下に挙げます。
- パート先の従業員が501人以上
(※労使合意がある場合は500人以下も対象) - 週20時間以上の労働
月額8万8000円以上の給与 他にも条件はありますが、この3点が主なものです。月8万8000円以上の給与が要件としてあるため「106万円の壁」と言われています。
扶養される方がパート等の給与を受ける場合は気を付けましょう。
厚生労働相 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)
扶養を上手に使い家計負担を減らそう
家計において、健康保険などの社会保険料は決して軽い負担ではありません。扶養制度はこの負担を一気に減らすことができる有効な制度です。
長い目で見て女性がキャリアアップするためには、健康保険の扶養のためだけに年収をおさえるのは考えものですが、仕事をセーブしなければならない時期もあるでしょう。もし利用できそうなら一度検討してみましょう。
文・若山卓也(独立系ファイナンシャルプランナー)/DAILY ANDS
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