子どもが生まれたらもらえる「出産育児一時金」とは?
出産・育児に対してもらえるお金は「出産手当金」だけではありません。もう一つ、子どもが生まれたらもらえる「出産育児一時金」というものもあります。
出産手当金と同様にしっかり内容を理解して、スムーズに手続きできるよう備えましょう。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、早い話が分娩入院をした病院に支払う出産費用の補てん金です。出産手当金とは違い、
- 健康保険、国民健康保険に加入している
妊娠4カ月(85日)以上の出産 上記の要件を満たせば支給の対象となるため、自営業者などの国民健康保険加入者ももらえますし、たとえ流産や死産であっても受け取ることができるのです。
また、出産する本人が扶養されている状態なら、扶養者である夫や家族が「家族出産育児一時金」を受け取れます。
支給金額について
支給金額は子ども1人あたり一律42万円、双子なら倍の84万円です。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は、少し減って40万4000円となります。
出産育児一時金の手続方法
「出産育児一時金」は、病院に支払う出産費用の補てん金の位置付けですので、大半の場合は申請も受取も病院側がおこなってくれ、妊婦は必要書類にサインするだけで手続きが完了します。支払いは、「直接支払制度」によって支給金額が直接病院に支払われることが多いでしょう。
ただし、直接支払制度を導入していない小規模の医療機関などでは、「受取代理」が制度化されています。その場合、妊婦が加入先の健康保険に申請しなければなりませんが、お金の受け取りは直接支払制度と同様に、病院に直接支払われます。
出産育児一時金を受け取る時の注意点
出産育児一時金が直接病院に出産費用として支払われた場合、出産育児一時金でまかなえなかった差額のみ、退院時の精算で請求されます。
なお、出産費用が支給金額を下回る場合は、出産育児一時金が支給された1~2カ月後に病院から差額が支払われます。
働き方による違い・注意点
産休や出産にかかわる助成の有無は「働き方」によって少しずつ事情が異なります。
会社役員の場合
一口に会社役員といっても、規模によってさまざまですが、それでも会社役員は労働者ではなく使用者ですから、裁量権は本人にあります。つまり、産休中のお給料(役員報酬)を出すか出さないかは本人次第ということです。
そして役員報酬は、会社としては必要経費(損金)に算入できますから、産休中にも役員報酬を支払うこととするのも一つの手段です。ただし、その場合は本人には所得税がかかります。税理士などと相談のうえで判断したほうがいいかもしれません。
なお、役員であっても申請すれば、本人と会社両方の社会保険料は免除されます。