正社員、公務員の場合

もっとも多いであろう正社員や公務員の場合は、まずは勤め先の産休制度を確認して使える制度を洗い出し、もらえるお金と出ていくお金の差額をあらかじめ確かめておくことが重要です。

できれば、出産手当金の支払い時期も考慮して、月収の4カ月分程度を貯めておくのが望ましいでしょう。

契約社員の場合

産休そのものは労働者の権利ですので契約社員でも取ることができ、対象要件を満たしていれば助成制度も使えます。ただし、契約社員の場合は別途「契約期間の満了」となる時期が問題になります。

そして、産休中と産休後30日以内の解雇は法律で禁じられていますが、期間満了で更新ナシとされてしまう可能性はあります。

まずは、正社員の方と同様にお金の準備をしつつ、妊娠・出産によって実質的に解雇のような扱いを受けた場合には、労働基準監督署などへ相談することも視野に入れ、産休と解雇にかかわる証拠を集めておきましょう。 

パートの場合

契約社員と同様に、パートであっても産休は取得できます。ただし、契約内容には注意が必要です。

出産予定日の6週間(42日)前の産休開始時期までに契約が切れた、または、解雇された場合は産休自体が取れなくなります。

もし、産休が取れないことで生活に困り果てるような事態になってしまった場合は、自治体に相談するのも一つの手段です。そして出産後、あらためて職を探すのが賢明でしょう。

フリーランス、自営業者の場合

フリーランス(個人事業主)や自営業者の場合、そもそも事業主から支払われる「給料」や労働者の権利としての「休日・休暇・休業」がありません。従って、実質的に「産休」の概念がないといえます。

出産費用は「出産育児一時金」でおおむねまかなえますが、産休に相当する期間分の生活費を蓄えておくことが重要です。

出産・育児にかかわる制度は拡充の一途!

働き方や勤め先によって、休業中の給料や助成の有無、出産に必要な準備、得られる支援はバラバラですから、しっかり確認したうえで準備することが重要なポイントとなります。

出産・育児にかかわる制度は、近年の少子化問題を受けて拡充の一途をたどっています。働く女性にとっては本当に心強いこと。制度をよく知り、十分に活用していきましょう。

文・婚活FP山本(山本FPオフィス代表)/DAILY ANDS

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