産休中のお給料はどうなる?
働く女性にとって、特に気になるのはお給料でしょう。産前・産後休業産休中は「給料ナシ」としている会社がほとんどですが、産休中の給料の取り扱いは会社によって異なります。まずは会社に確認しておきましょう。
産休中にお給料が出るケースとは?
産休中も通常通りお給料が出るのは、そのように会社の規定で定めている会社です。
ただし、このようなケースでは健康保険から支給される「出産手当金」の支給は基本的にはありません。あるとすれば、お給料が出産手当金よりも額が少ない場合で、その差額を出産手当金として支給してもらえます。これは、出産手当金には「休業補償」の意味合いがあるためです。
ちなみに「出産手当金」とは、会社員が産休を取った場合、「産前の休暇(42日)+産後の休暇(56日)=98日」の期間内で会社を休んだ日数に対して支給されるお金のことです。詳しい金額は後ほど説明します。
産休中にお給料が出ないケースとは?
会社で産休中の給料支給を規定していない場合、産休中にお給料は出ません。産休中の給料支給については会社に一任されており、大抵の会社は給料を支給しないと規定しています。
その代わりとなるのが、「出産手当金」なのです。とはいえ、出産手当金はお給料と比べると額が少なくなるのが一般的です。その差額分をどうするか、事前の準備や夫の協力を得るなど、事前に対策しておきたいですね。
産休中の税金はどうなる?
次に、産休中の税金について解説します。
まずは所得税について。所得税はその人の収入に対して課される税金なので、産前・産後休業中にお給料が出なければ所得税を支払う必要はありません。
一方、住民税は産前・産後休業中も支払うことになります。住民税は当年度の収入に基づいて決定され、翌年に支払うもの。産前・産後休業で無収入となっても、その前年にしっかり働いていれば、住民税の納付書が送られてきます。産休中に収入が減ったり途絶えたりしても、税金が支払えるよう準備しておきましょう。
ただし、産前・産後休業中にもらえる各種の手当金はすべて「非課税」です。収入が手当金のみであれば、休業の翌年は住民税ナシとなりますね。
産休中の社会保険料はどうなる?
産前・産後休業中の社会保険料は、その全額が免除されます。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料です。以前は産休中でも支払い義務がありましたが、2014年4月1日からこのように変更されました。
ちなみに、2019年4月からは、フリーランスや自営業など「国民年金第1号被保険者」の方については、産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料が免除され、免除期間は満額の基礎年金が保障されます。この財源として、国民年金保険料は月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応することが決まっています。