晴れて結婚した方が次に気にする問題の一つに「子ども」「出産」が挙げられます。最近では、結婚相手の年収をあまり頼りにできず、妊娠や出産をためらう女性もいるようです。
そこで今回は、そんな女性を助けるための「産休制度」について、改めてさまざまな角度からお伝えします。あなたの妊娠・出産にお役立てください。
☆目次
- そもそも産休とは?
- 産休中のお給料はどうなる?
- 産休中の税金はどうなる?
- 産休中の社会保険料はどうなる?
- 産休中にもらえる「出産手当金」とは?
- 子どもが生まれたらもらえる「出産育児一時金」とは?
- 働き方による違い・注意点
- 出産・育児にかかわる制度は拡充の一途!
そもそも産休とは?
どんな制度?
産休とは、出産前の「産前休業」と出産後の「産後休業」を合わせた総称です。正社員はもちろん、パート社員や派遣社員、契約社員であっても取得できます。企業が妊娠や産休の取得を理由に解雇することは法律で禁止されています。
「産前休業」は、本人が会社に申請さえすれば取得できる制度です。スムーズに産休へと入るためにも、出産の予定が立てられるようになったらなるべく早めに、出産予定日や産後の職場復帰などとともに妊娠を会社に報告するといいですね。
一方、「産後休業」はそもそも働いてはいけないとされている強制休業です。あなたがどんなに望んでも会社で働くことはできませんから、まずは落ち着いて体を安め、復職後の準備をする期間として考えましょう。
産休の期間はどのくらい?
「産前休業」を取るかどうかは本人次第ですから、請求せずにギリギリまで働くことも一応可能です。取得できる期間は、出産日または出産予定日の6週間(42日)前、双子以上の場合は14週間(98日)前から出産日までの範囲内となっています。
「産後休業」は出産の翌日から数えて8週間(56日)は就業できず、休業することが定められています。基本的には妊婦本人が出産後すぐに職場復帰したいと望んでも許可されません。
ただし、妊婦本人が望み、なおかつ医師が認めた場合は、産後6週間(42日)過ぎから復職が可能です。諸事情などから早期復職したい場合は、産後6週間を過ぎてから医師の診断書を添えて手続きしましょう。