離婚には双方の合意が必要

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話し合いで円満に離婚が成立すればよいのですが、現実にはうまくいかないこともあります。相手が離婚に応じようとしない場合や、慰謝料、養育費、親権などで双方の希望が折り合わない場合は、家庭裁判所に離婚調停を求める必要があります。

勝手に離婚届を出すと犯罪に

いくらさっさと別れたくても、夫に無断で離婚届を出すのは厳禁です。離婚届は夫婦それぞれの署名・捺印がなければ受理されません。

逆に言うと、妻が離婚届に夫の名前を勝手に書き、捺印して役所に提出した場合、形式的には要件を満たしているため受理されてしまう可能性があります。

しかしこれは署名・捺印の偽造となり、「有印私文書偽造罪」および「偽造私文書等行使罪」に、また偽造された離婚届によって戸籍に離婚の記載がなされた場合には「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪になってしまいます。

署名があっても離婚の意思がなければ無効に

離婚届に夫本人の署名・捺印がある場合でも注意が必要です。夫が浮気したといった理由で、「また浮気したら離婚だからね! 反省の証として離婚届に署名して」と、あらかじめ離婚届を書かせて預かっておくというのはよくある話ですね。

この場合、妻側が離婚を決意した段階で離婚届を提出すれば、難なく離婚が成立するようにも思えます。

しかし、日本の法律では結婚・離婚などの身分行為は、本人の意思があることが大前提です。離婚届に自ら署名したとはいえ、夫自身に離婚の意思がなければ離婚は無効となります。

自分の人生は自分で切り開こう

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今は女性も経済力を身に付け、自分の力で生きていける時代です。離婚を選んで幸せを手に入れた女性もいるのではないでしょうか。

離婚は必ずしもネガティブなものではなく、新しいスタートを切るための「前向きな決断」として、周囲からも受けとめてもらえるようになりつつあります。

最も大切なのは、どんなときも自分の人生は自分の意思で決めるという覚悟なのかもしれませんね。

文・CeCe(フリーの編集者、ライター)/DAILY ANDS

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