マイナンバーが年金制度でどう使われるか
(3)はそのままマイナンバーが年金にどう関わってくるのかという疑問だ。マイナンバー(個人番号)とは国民一人一人に割り当てられた12桁の番号で、年金や税などの行政手続きを簡略化するために導入された。すでに2015年10月以降より、住民票をもつ人々に各自通知されている。基本的に事務手続きの際に用いる番号である。
年金の手続きには基礎年金番号が利用されてきたが、2018年3月5日以降はマイナンバーを使用することになった。国民年金や厚生年金問わず、これまで基礎年金番号を記入していた書類には原則マイナンバーを記入することになった。例えば年金の資格取得届や資格喪失届、保険料の免除・猶予申請書、年金請求書などだ。
書類上にあった「基礎年金番号」の欄が「個人番号または基礎年金番号」欄に変更され、そこにマイナンバーを記入する。加えてマイナンバーを用いた手続きの際は、そのマイナンバーを保有する本人であることを示す必要がある。第1号被保険者なら市区町村の窓口など、第2号被保険者の厚生年金加入者なら事業主に、本人確認書類を用いてマイナンバー保有者だと示す。第3号被保険者なら事業主か事業主から本人確認作業を任された配偶者に、自身のマイナンバーであることを証明しなければならない。
マイナンバー導入のメリット
マイナンバーの導入による具体的なメリットは主に書類手続きの省略だ。マイナンバーと基礎年金番号が関連付けられていれば、その被保険者は住所変更届、氏名変更届、死亡届といった一部の書類の提出を省略できる。引っ越して住所が変わった時や結婚して氏名が変わった時など、書類を提出する手間がなくなるのである。そうした手続きの省略は、今後も幅を広げながら順次行われていく見通しだ。
ちなみにマイナンバーと基礎年金番号の関連付けは、基本的に年金の被保険者本人の申し出や日本年金機構とJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)の連携によってなされる。
被保険者や被保険者が属する会社の事業主は、折に触れて年金関係の書類を日本年金機構に提出する。その書類に記入されているマイナンバーを取得し、日本年金機構が把握している基礎年金番号と関連付ける。
他方、地方公共団体が運営するJ-LISはマイナンバー関係のシステム全般を担当する組織で、日本年金機構は当団体と連携してマイナンバーの提供を受ける。氏名や住所、生年月日などの個人情報や住民票コードをもとに、それに対応するマイナンバーの情報を受け取る、といった形だ。
届け出の省略は、J-LISが運営する住民基本台帳ネットワークシステムから氏名や住所などの最新情報について、マイナンバーを通じて取得し、日本年金機構で更新することで可能になる。
ただ、基礎年金番号自体が不要になったかといえばそうではない。マイナンバーの提供が難しい場合は、引き続き基礎年金番号を使用できる。
また海外に引っ越した時や国民年金保険料の口座振替などの手続きで基礎年金番号を利用する場合もある。そのため基礎年金番号が記載されている年金手帳などはしっかり保管しておく必要がある。
文・ZUU online編集部/ZUU online
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