厚生年金と国民年金は互いに関係し合いながら国民の生活を支えている。ただその仕組みはわかりづらく、加入者にとっては時に悩みの種となる。130万円の壁や退職時の年金の扱い、マイナンバーはその一例だ。こうした年金に関わる疑問を解消し、年金制度の仕組みもおさえておこう。
厚生年金と国民年金に関わる疑問
日本では基本的に全国民が年金制度に加入することになっている。その要となっているのはほぼ全ての日本国民に加入義務がある国民年金だ。加えて会社員や公務員は、厚生年金にも加入しなければならない。
しかし加入者の状況が変われば、加入するべき年金も変わる。また制度自体に変更があれば対応せざるを得ない。だがそれらを十分に理解していないと、この時に思いがけないミスをしてしまう。そのミスに関わる問題が以下の3つである。
(1) 配偶者の収入が130万円を超えるとどうなるのか?
(2) 転職予定の元会社員は、次の会社に就職するまで年金に入らず保険料は払わなくていい?
(3) マイナンバーはどう関係する?
国民年金の被保険者は第1号から第3号までの3タイプのいずれかに分類される。第1号被保険者には自営業者や学生、無職の人などが、第2号被保険者には会社員や公務員、第3号被保険者には第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当する。
主に(1)は厚生年金加入者の配偶者である第3号被保険者、(2)は厚生年金加入者である第2号被保険者と第1号被保険者の問題で、加入者の状況が変わるために発生する。(3)は年金加入者全体に関わる、制度自体の変更に伴う疑問だ。
年金制度における配偶者の収入
まず(1)の疑問は、配偶者の収入が第3号被保険者の要件に関わってくるために生じる。第3号被保険者には年間の収入が130万円未満でなければいけない、という要件がある。パート収入などで年収が130万円以上になると、第3号被保険者としてのメリットを享受できなくなってしまう。いわゆる「130万円の壁」だ。
より正確にいえば、健康保険や年金保険などの社会保険の対象となっている人を被保険者といい、その被保険者に生計を維持されている人は被扶養者と呼ばれる。このうち、年収130万未満などの要件を満たす配偶者が国民年金の第3号被保険者とされている
第3号被保険者のメリットは保険料の負担がないことだ。第3号被保険者のまま加入し続けて年金の受給要件を満たせば、本人が保険料を支払うことなく年金を受け取れる。
だが被扶養者は年収が130万円以上になると被扶養者でなくなり、第3号被保険者の資格も失う。被保険者資格を喪失すれば今度は第1号被保険者として国民年金に加入する必要が出てくる。第1号被保険者になると保険料を自分で支払う必要が出てくるため、支出が増えることになる。結果的に、収入が増えたにもかかわらず手元に残るお金が減ってしまうという「逆転現象」という事態も起こりうるのだ。
第3被保険者で年収を意図的に130万円未満に抑えている人は存在するが、原因はこうした社会保険における被扶養者の年収制限にあるのである。