※日本の運転免許証を返却してもらうには? 日本の運転免許証は、韓国を出国する際に返却してもらえます。韓国の運転免許証を交付してもらった場所に保管されていて、同じ場所に受取に行く必要があります(代理人不可)。日本の運転免許証を預けるのは初回のみで、韓国へ再入国した際に再度預ける必要はありません。

<日本の運転免許証返却に必要なもの> ・韓国の運転免許証 ・パスポート ・韓国出国日が明記された航空券

※在日韓国人の「出入国事実証明書」の発行 韓国人の場合オンラインで「出入国事実証明書」を無料で発行することができますが、在日韓国人はオンラインで発行した場合出生年度からの情報が証明書に記載されません。そのため、近隣の住民センターまたは出入国管理事務所を直接訪問して発行してもらう必要があります。

韓国在住者が日本の運転免許を更新するには?

韓国在住者が日本の運転免許を更新する際には日本国内で手続きを行う必要があります。更新期間内に免許の更新をしなかった場合、免許は失効し新たに取得する必要があります(再発行ではなく新規取得)。通常は「誕生日をはさんだ2カ月間」が更新期間となりますが、事情により更新期間内の更新が困難な場合には期間前更新を受けることができるので韓国渡航前や一時帰国の際に手続きしましょう(ただし免許証の有効期間が1年短くなります)。また海外渡航など、やむを得ない事情により免許を失効させた場合、失効してからの期間によっては免許取得の際に試験の一部が免除されます。

失効してからの期間 免許再取得の際に免除される試験
6ヶ月以内 免許試験のうち学科試験と技能試験が免除され、適性試験と所定の講習を受講することにより、免許証が交付されます。
6ヶ月以上3年以内 日本へ帰国後1ヶ月以内であれば、免許試験のうち学科試験と技能試験が免除され、適性試験と所定の講習を受講することにより、免許証が交付されます。
3年以上経過した場合 免許試験の一部免除が認められないため、免許試験を再度受ける必要があります。

3.韓国の運転免許試験に合格

韓国の運転免許証取得

(画像=『韓国旅行コネスト』より引用)
道路走行試験の様子

日本で運転免許を取得していない人は韓国で試験を受け、韓国の運転免許を取得しましょう。韓国で取得した運転免許は帰国後、日本の運転免許に切替ることもできます(いわゆる外免切替)。本記事では、主に日常生活で車を運転する際に必要とされる第2種普通免許(日本の第一種普通自動車免許に相当)試験について説明します。 ※2015年4月時点の情報です(制度は変更されることがあります)

区分 運転できる車両例 受験資格(年齢)
第1種
(事業用)
小型 三輪自動車(貨物・乗用)、原動機付自転車 満18歳以上
普通 乗用車、乗車員15名以下の乗合自動車、乗車員12名以下の緊急自動車、積載重量12トン未満の貨物自動車、3トン未満のフォークリフト、総重量10トン未満の特殊自動車、原動機付自転車
大型 乗用車、乗合自動車、緊急自動車、貨物自動車、建設機械(ダンプトラック、フォークリフトなど)、トレーラー・レッカー車を除く特殊自動車、原動機付自転車 満19歳以上で、第1・第2種
免許取得後1年以上経過
特殊 トレーラー、レッカー車、第2種免許で運転可能な車両
第2種
(非事業用)
原動機付
自転車
原動機付自転車 満16歳以上
小型 二輪自動車、原動機付自転車 満18歳以上
普通 乗用車、乗車員10名以下の乗合自動車、積載重量4トン以下の貨物車、原動機付自転車(125cc以下まで)