結婚資金・教育資金の場合

親からの援助で非課税となるのは住宅資金だけではない。結婚や子育て、教育資金を対象とした制度がある。

結婚資金や子育て資金は1,000万円まで非課税だ。親や祖父母から結婚資金や子育て資金を援助してもらう場合、1,000万円まで贈与税がかからない。利用できるのは、20歳以上50歳未満の人で、銀行や証券会社に開設した口座に資金を一括して贈与してもらう仕組みである。2019年3月までに開設した口座が対象となる。

どんな仕組みかというと、銀行や証券会社に開設した口座に資金を一括して贈与する。そこから結婚資金や出産・育児資金を払いだして使う仕組みだ。本人が50歳になった時点など契約終了時に口座に使い残しがあると、残額が贈与税の対象となってしまうのである。その前に、贈与してくれた親や祖父母が亡くなった場合相続税となってしまう。

教育資金は孫1人につき1,500万円まで非課税制度がある親に孫の教育費を援助してもらう非課税制度もある。援助してもらえるのは、30歳未満の人(孫)で、1,500万円までが非課税である。こちらも、2019年3月までに開設した口座が対象となる。

こちらも銀行や証券会社に開設した口座に資金を一括して贈与し、そこから入学金、授業料、学習塾代などを払い出して使う。本人(孫)が30歳になった時点など契約終了時に使い残しがあると、その分の贈与税が孫にかかる。

これらの住宅資金、結婚・子育て資金、教育資金の贈与の特例は併用できる。子育て世代は、いろいろお金がかかる。家の購入を検討しているなら、親と相談して、親の老後にもメリットがある幸せな暮らしをする方法を一度考えるといいだろう。

文・眞喜屋朱里(税理士、眞喜屋朱里税理士事務所代表)/ZUU online

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