連帯保証のルールが改正される

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連帯保証制度について、2017年5月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日から一部改正されることが決まっています。大きく変わるのは次の2点です。

①限度額(上限額)を定めていない個人の根保証契約は無効
根保証契約とは、例えばアパートを契約する際にその後発生する家賃を保証するなど、債務の範囲が不特定な保証の契約です。契約の際に連帯保証する限度額を定めることが必要となり、その定めのない契約は無効となります。

②個人が事業用融資の保証人になるときは、公証人による保証意思確認手続きが必要
親戚や友人などの第三者が事業への融資の連帯保証人になり、多額の債務を背負ってしまう問題への措置です。事業用の融資を個人が連帯保証する場合は、契約の前に公証役場に行き、「保証意思宣明公正証書」を保証契約の前1ヵ月以内に作成しなければなりません。この意思確認手続きのない契約は無効となります。

しかし、この②でも、「主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者」の意思確認は不要のままです。筆者は切に「配偶者の意思を見なし確認にしないでくれ!」と言いたいです。夫の意思=妻の意思、ではありません。

夫婦でも、連帯保証は思いとどまってほしい

(写真=fizkes/Shutterstock.com)

なぜ連帯保証人になったのか。「夫婦だったから」それが筆者の答えです。

皆さんはどうでしょう?配偶者が融資を受けたりローンを組んだりするとき、自分が連帯保証人にならなければできないとしたら、きっぱりと断れる人はいるでしょうか。ましてや住宅ローンなど夫婦二人にかかわるローンで、相手が主債務者を務めてくれるとなったら、相手だけにすべて背負わせるのも心苦しくならないでしょうか。

筆者はずっと、夫婦間の連帯保証について結論に迷っていました。でも、事がここに至った今となっては、やはりこうお伝えしたいです。「たとえ夫婦でも連帯保証人にはなるな!」

「なぜ連帯保証という形でなければいけないのか」については、調べてみても分かりません。離婚と連帯債務の問題は、離婚当事者にとって大きな問題ですが、債権者にとっても回収にかかわる大きなリスクなのでしょう。連帯保証に代わるもっと有効な保証方法はないのでしょうか。引き続き考えていきたいと思っています。

文・菊池とおこ/DAILY ANDS

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