「扶養控除」とは?配偶者控除との違い
配偶者控除のほかに、結婚したら知っておきたい控除にはもう一つ、「扶養控除」があります。扶養控除とは、納税義務者に扶養している家族や親族がいる場合、以下の条件を全て満たしていれば適用される控除です。配偶者控除との違いは、対象者が配偶者かそうでないか。
- 配偶者以外の親族、里子や市町村長から養護を委託された老人など
- 納税者と同一生計であること
- 年間の合計所得額が38万円以下であること
青色申告者の事業専従者として年間通して給与支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと 養っている家族が多いと生活費がかかるため、その分減税してもらえる税制優遇制度です。親族の場合、対象となるのは「6親等内の血族および3親等内の姻族」で、両親や実子・養子、祖父母や孫に加え、兄弟姉妹、祖父母の甥や姪の子、そして義両親や兄弟姉妹の配偶者まで、広くカバーされています。
控除額は、一般の控除対象扶養家族の場合は38万円ですが、扶養親族の年齢や同居の有無などによって変わってきます。また「児童手当」に該当する16歳未満の子どもは、扶養控除の対象外です。
結婚したときにまず押さえておきたいのは配偶者控除ですが、いずれ、扶養控除について考える日も来るでしょう。今から頭に入れておくといいですね。
結婚したら「国民年金」はどう変わる?
最後に、結婚すると国民年金の保険料はどう変わるのかを見ていきましょう。その前に、国民年金の仕組みについてはご存じですか?
国民年金は、第1号被保険者から第3号被保険者まで、次のように分かれています。
- 第1号被保険者=自営業者や学生、無職の人。保険料は収入にかかわらず一定
- 第2号被保険者=会社員や公務員など。保険料は厚生年金や共済に含まれ給料から天引きされる
第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者。会社員や公務員の妻などで、保険料の支払いはない 結婚して姓が変わった場合、国民年金や厚生年金は、それぞれ所定の手続きが必要になります。第1号被保険者は、住所地の市区町村の国民年金担当課に年金手帳を持参し、「被保険者氏名変更届」を提出します。第2号被保険者は、勤め先の会社に「被保険者氏名変更(訂正)届」と年金手帳を提出します。
国民年金の保険料は結婚によって変わることはありません。また、結婚を機に夫または妻の扶養に入り第3号被保険者になる場合、保険料は配偶者の加入厚生年金・共済からまとめて支払われるため、個人で支払う必要はなくなります。加入 手続きは配偶者の勤め先で行われるので、「国民年金第3号被保険者該当届」と、夫・妻両方の年金手帳を提出しましょう。
なお、配偶者の扶養に入ると、厚生年金の保険料が高くなるのでは……と心配される方もいるかもしれません。ですが、厚生年金の保険料は、扶養のあるなしに影響を受けない仕組みになっています。扶養に入ったからといって保険料が高くなることはありませんが、それでも、将来は老齢基礎年金を受け取ることができるのです。ただし、夫が自営業など第1号被保険者であれば、妻も同じく第1号被保険者となることには注意が必要です。
まとめ:結婚後の手続きはすみやかに
引越しや挙式準備、そのほかにも各方面への報告など、結婚後はとても慌ただしいもの。そのうえ、税金・社会保険関連の手続きも……となると、面倒に思えるかもしれません。しかし、必要事項を押さえ確実に申請をしないと、後々不都合が生じることもあります。新たな生活がスムーズに運ぶよう、これらの手続きは早めに行いましょう。
文・武藤 貴子(AFP、ネット起業コンサルタント)/DAILY ANDS
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