結婚してパートナーと同じ家に住むようになると、公共料金や住居費、その他の生活費が一つになります。結婚するまで別々に暮らしていたカップルは、こうした経済的なメリットを感じやすいかもしれません。勤め先によっては、ハネムーン休暇が取得できる、結婚祝い金がもらえるなど、福利厚生も受けられます。

このように環境や対象となる制度など、見えやすい変化がある一方で、税金の仕組みに関わる控除や社会保険の料金も変化しています。

しかし、日常生活において直ちに影響があることではないため、「自分で調べてみるまで、詳しくは知らなかった」という人が多いのも事実。

そこで、今回は結婚したら関係する可能性がある「配偶者控除」と、結婚した場合の国民年金保険について確認していきましょう。「配偶者控除」に似た制度として「扶養控除」についても紹介します。

☆目次

  • 結婚した人の特権!「配偶者控除」とは?
  • 「配偶者控除」の次の「配偶者特別控除」とは?
  • 配偶者控除は「103万円の壁」から「150万円の壁」へ
  • 「扶養控除」とは?配偶者控除との違い
  • 結婚したら「国民年金」はどう変わる?
  • まとめ:結婚後の手続きはすみやかに

結婚した人の特権!「配偶者控除」とは?

(写真=Monkey Business Images/Shutterstock.com)

配偶者控除とは、所得が少ないかゼロである配偶者(妻または夫) を養っている場合、家計を支える者(夫または妻)の所得税負担が軽くなるという制度です。例えば、妻がパート勤めで収入が一定額以下だったり、専業主婦であったりしたときに適用されます。 

よく聞く「103万円の壁」とは、この配偶者控除を受けるための目安となる年収額のこと。そして、配偶者控除を受けるには、以下の条件を全て満たしている必要があります。 

  1. 民法の規定による配偶者
  2. 納税者と同一生計であること
  3. 年間の合計所得額が38万円以下であること
  4. 青色申告者の事業専従者として年間通して給与支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないことではこれら4つの条件について見てみましょう。 1の民法の規定による配偶者とは、婚姻届けが受理されている戸籍上の夫婦であることを指し、内縁関係は該当しません。

    2は、必ずしも住民票の世帯が一致している必要はありません。「同一生計」とは生活費をともにしていることを指し、例えば、勤務上の都合で夫婦が離れて住んでいても、週末や長期の余暇では一緒に過ごし、生活費なども納税者から仕送りがあるといった場合も含まれるのです。逆に、住所が同じであっても、二世帯住宅で生活費や公共料金を完全に分けている場合は、同一生計とは見なされません。

    3は、収入が給与のみとしたとき、給与収入が103万円以下であることが条件です。合計所得額の38万円とは、給与収入が103万円としたとき、給与所得控除の最低額65万円を差し引いた金額です。例えば、パート勤めの妻が年間103万円を超えないようにシフトを入れるのは、多くの場合、この金額を超えると控除が受けられなくなるから。その結果、所得税が上がり手取りが減ってしまうからです。