青色申告にするメリットと注意点

3.副業が軌道に乗ってきたら節税を!青色申告を始めるタイミング
(画像=kumashacho/stock.adobe.com,『UpU』より引用)

副業でも青色申告は可能ですが、確定申告自体は白色申告でも可能です。わざわざ白色から青色に切り替えるメリットはどこにあるか見ていきましょう。

青色申告特別控除がある

青色申告を行うことで、最大で65万円の控除を受けることができます。控除に必要なのは、複式簿記によって記帳し、さらに貸借対照表および損益計算書を作成して確定申告書と一緒に電子申告で提出すること、または仕訳帳および総勘定元帳を電子帳簿保存することです。

65万円の所得控除があるのは、青色申告最大のメリットと言えるでしょう。

赤字を最大3年間繰り越せる

青色申告では、事業で損失が出た場合、その赤字を3年間まで繰り越し計算することができます。初年に30万円の赤字を出して翌年50万円の黒字となった場合、その黒字は前年の30万円を差し引いて20万円と計算され、課税対象額を抑えることが可能です。ここでも大きな節税効果を期待することができます。

また、黒字の翌年に赤字となった場合には、反対に繰り戻しが可能です。前年に収めた税金の一部が戻ってくるので、赤字になってしまったときには還付の手続きができます。

事業で必要なものを経費として計上できる

会社員が副業をしている場合、その事業に必要な経費を計上することが可能です。事務用品はもちろん、打ち合わせのための交通費、携帯電話料金やインターネット料金なども、事業のために使ったものであれば対象となります。経費として計上することで、課税対象となる所得額を抑える節税効果が見込めます。

ほかにも、生計を同じくする配偶者・その他親族(15歳未満除く)が事業に従事し、給与を支払っている場合には相当額を必要経費にできます。

【注意点】記帳が専門的で面倒

個人事業主にとってプラスの面が多い青色申告ですが、覚えておきたい注意点もあります。白色申告は簡易な記帳で済むのに対し、青色申告で控除を受ける場合には複式簿記で記帳しなければなりません。

青色申告でも単式簿記(簡易簿記)を用いて記帳することは可能ですが、この場合は青色申告最大のメリットである特別控除が10万円になってしまいます。

複式簿記で帳簿付けを行う場合、会計ソフトを使ったり、場合によっては税理士に頼んだりといった工夫をすることで、作業面での負担や間違いのリスクを減らすといいでしょう。

副業をしている人はそろそろ次の確定申告に備えよう

所得税の確定申告は通常、毎年2~3月に行われます。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、例年より長い期間申告可能でした。

これまで会社による年末調整だけを行ってきていて、自分で確定申告をしたことがなかった人は、申告期限ギリギリになって慌てないよう今のうちから準備をしておきましょう。特に経費の計算は定期的に行っておくとあとで作業が楽になります。

自分の副業による収入が今年はどのくらいになりそうか改めて確認して、青色申告にするか白色申告のままなのか、早めに判断するとよいでしょう。

提供・UpU

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