近年では副業を認める企業も増え、仕事を2つ持つ会社員も珍しくなくなってきました。ちょっと収入をプラスするだけのつもりが、いつのまにかそれなりの利益を得られるようになってきたという人もいることでしょう。お小遣い稼ぎ程度のうちはあまり難しいことを考える必要はないですが、ある程度収入が増えたら青色申告による節税について考えてみましょう。
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そもそも青色申告とは
青色申告とは、確定申告の際に使用する2種類の申告方法のうちの1つです。白色と青色がありますが、白色と同じ事業所得のほか、不動産所得・山林所得がある人も青色申告を行います。
事前に書類などの提出が必要ない白色申告に比べ、青色申告の場合には「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に出す必要があります。この2つの書類は、初めて青色申告をする年の3月15日まで(1月16日以後、新規開業した場合は事業開始から2ヵ月以内)に提出します。
青色申告の大きな特徴の1つが「節税効果」です。詳しくは後述しますが、最大65万円が控除となり、それにより年収から計算される所得金額を下げて節税することができます。
会社員の副業でも青色申告はできる?
青色申告は個人事業主として開業する必要がありますが、結論から言うと会社員でも青色申告をすることは可能です。とはいえ、副業が給与所得や雑所得等の場合には青色申告はできないことになっています。これらの場合には白色申告を行いましょう。また、副業の年間所得が20万円以下の場合はそもそも確定申告の必要がありません。
まずは副業の年間所得が20万円に達するかどうかを水準として考えるといいでしょう。次に確定申告を考えると気になってくるのが税金です。せっかく頑張って稼いだお金ですから、上手に節税をしていきたいものです。
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