国民年金保険料を支払っているともらえる「3つのお金」

「国民年金の保険料を払うくらいなら貯蓄した方が良い」と考える人もいます。世代間扶養ではなく、自分自身のために個人的に貯めることも大事ですが、貯蓄は崩し始めたら、いつか使い果たしてしまいます。

その点、国民年金保険料を支払っていれば、支払った分以上にお金がもらえる可能性があります。

死ぬまでもらえる「公的年金」

国民年金の保険料を払って、一生もらえる老後の収入を作っていると考えたら、たとえ金額は多くなくても、一生涯の生活の支えになるのは確かでしょう。そのうえで、自助努力の上乗せとして貯蓄などを考えていきましょう。

障害を負ったときに頼りになる「障害年金」

公的年金の受け取るタイミングは、実は老後の年金をもらうときだけではありません。一般的にあまり知られていないのですが、若くして一定の障害状態となったときには障害年金がもらえます。

一家の大黒柱を失ったときのための「遺族年金」

例えば、小さな子供を残して一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族は遺族年金を受け取れます。

逆に言うと、国民年金などを払っていない人は、これらの年金を受け取る資格がありません。もし障害を負ったり、若くして亡くなったりしても年金は支給されず、その後の生活費などで苦しくなる可能性が高いでしょう。

結論:年金はムダじゃない

国民年金の恩恵は、意外と軽視できないのです。特に若い人たちからすると、「年金」を受け取るのは遠い未来のことだから、制度の在り方について議論されている現状を踏まえると、払っても意味がないと感じるのも無理もないでしょう。

ただ、日本の公的年金は、現役世代がみんなの老後を支えることを大前提とした「国民皆年金」(こくみんかいねんきん)という国の制度です。一般の会社と比べても、倒産のリスクなどが極めて低いこと、若いときに障害を負う、亡くなるリスクにも対応していることを考えれば、全員きちんと支払っておくべきシステムだといえます。

どうしても期限までに納付ができない場合は、保険料免除制度や納付猶予制度を利用しておけば、年金の受給資格期間にカウントされます。いざという時でも条件を満たせば、障害年金や遺族年金を受け取ることができるのです。さらに、免除された期間も、あとから支払えば年金額を増やすこともできます。

まずは、公的年金で自分の老後資金の基盤を作ったうえで、確定拠出年金の積み立てなどで自助努力をしていきましょう。

文・矢澤理惠(ファイナンシャル・プランナー)

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