「年金分割のための情報通知書」とは一体なに?
「年金分割のための情報通知書」とは、離婚したときに年金分割の按分割合を決めるために必要な情報が記載された書面です。この年金分割情報通知書が必要となるのは離婚前と離婚後では異なり、離婚前であれば離婚調停の申し立て・離婚訴訟の提起時に必要となります。離婚後であれば審判の申し立て・年金分割調停の際に必要です。
年金分割における公正証書の手続き
年金分割手続きの合意内容を記載した公正証書を作成する場合の手続きは、年金分割をしてもらう方の一人(もしくは代理人)で行うことができます。
年金分割情報通知書はあった方がよい?
年金分割情報通知書は、夫婦が離婚する際に話し合いをして夫婦で年金を分割するときの割合を決める場合(合意分割)に必要になります。裁判離婚・調停離婚・審判離婚のときには年金分割情報通知書が必ず必要です。
年金分割見込額は?
年金分割をした場合の見込額がどの位なのかを知るには、日本年金機構に情報提供請求書の所定の欄にその旨を記入して年金事務所へと提出してください。50歳以上の方か障害年金受給者が情報提供の請求を行う際に、年金分割後の見込額を知らせてくれます。
熟年離婚したい!年金分割するといくら貰える?
「熟年離婚をしたい」と思った時に気になるのが今後もらえる年金受給額ではないでしょうか?平成28年の段階では、一般的に「3号分割」のみであれば自分の年金に5000円上乗せされる位のようです。合意分割であれば自分の年金に3万程度上乗せされる位が世間一般の平均となるようです。 合意分割の方が高いのでは?と思われるかもしれませんが、先に紹介した通り「3号分割」ができるようになったのは、平成20年以降の話です。婚姻期間もそれ以降が対象になるため、現時点で熟年離婚する夫婦の場合、分割のための婚姻期間が短いため受取見込額が少ない、となっているようです。これから婚姻期間が長くなると、どちらの方が多くもらえるのか?ということがわかりません。 熟年離婚をしたいからある程度しっかりした見込額を知りたいという人は、日本年金機構にて所定の手続きで教えてもらうことをおすすめします。
年金分割をした場合、共働き夫婦はどのように分けられる?
年金分割といえば夫の年金を妻に分けるというのが一般的ですが、共働きとなると内容が変わってきます。年金分割の基本的な考え方として「婚姻中の二人の年金を共有財産として平等に分ける」というものです。共働き夫婦で妻の収入が多い場合、年金分割手続きにより妻の年金から夫へ分けることになります。
最後に
年金分割という制度は、離婚する夫婦が年金生活をしていくときに不平等にならないようにしてあるすばらしい制度です。年金分割の仕組みをよく理解して万が一のときに備えておいて損はないでしょう。今回は簡単に年金分割制度について紹介しましたが、実際に離婚するときは専門家に相談すると安心でしょう。「離婚後の手続き期間が過ぎてしまった!」「多くもらえるはずが少なくなってしまった」など困ったことにならないよう、離婚前にしっかりと年金分割手続きについて調べてみてくださいね。
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