離婚するときに気になるのは、お金のこと。お金は生きていくためにはどうしても必要なものですよね。老後になれば年金暮らしになる人も多いですが、離婚後は年金をもらえる見込額がどう変わるか知っていますか?そもそも、離婚するとき年金を夫婦で分割するための手続きが必要です。こちらの記事では年金分割手続きの方法などを簡単にお伝えします。
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年金分割の手続きについて
離婚をするときには今後のお金について考えてしまうものです。離婚してから厚生年金を分割できる制度があるのをご存知でしょうか?年金分割の制度を利用するにはいくつかの規約などがありますので、しっかりと把握しておきましょう。
年金分割の手続きには、できるものとできないものがある
年金分割の手続きができるものと年金分割の手続きができないものとがあります。年金分割の対象となるものは、公的年金のうち「厚生年金」「旧共済年金」となります。ただし婚姻期間に配偶者が国民年金にのみ加入している場合は、年金分割をすることができませんので、注意してください。
年金分割を受けるには国民年金に10年の加入期間が必要
自分自身も「厚生年金」「旧共済年金」に加入していた場合であっても、国民年金の加入期間が10年に満たない場合、年金の受給を受ける条件をみたしていないことになります。また年金受給資格の要件(保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年以上)を満たしていない場合も同様です。
年金分割手続きには請求期限があるので注意しましょう
年金分割の手続きを行うにあたり、請求期限は「離婚をした日から起算して2年以内」という決まりがあります。離婚した日から起算して2年を過ぎてしまうと年金分割手続きを請求することができなくなりますので、離婚したら早めに年金分割の手続きを行ってください。
離婚時の年金分割手続きについて
離婚したら該当者であれば年金分割の手続きができることは分かったものの、年金を分割するための手続きにはどんな種類があるのでしょうか。 離婚時に年金分割を拒否されたら?または、離婚して年金分割をした後、再婚したらどうなるのでしょう?
3号分割と合意分割
年金の分割手続きには2種類あり、簡単に言うと、夫婦の合意が必要なものと合意が不要なものに分けられます。夫婦の合意が必要なものは「合意分割」と言い、合意がなくても分割できるのが「3号分割」です。「合意分割」は夫婦の間で年金を分割する割合を決めますが、「3号分割」は分割の割合は半分ずつと決まっています。 「3号分割」は平成20年以降にできた制度で、平成20年4月以降の婚姻期間から対象になります。
離婚時に年金分割を拒否されたら?
離婚時に年金分割を拒否された場合どうすればよいのだろう?と不安になってしまいますが、年金分割は法律で決められた制度であるため基本的に拒否することはできなくなっています。また、場合によっては合意がなくても分割できる、3号分割を選ぶのもいいでしょう。
離婚で年金分割した人が再婚した場合
では離婚して年金分割を受給していた人がのちに再婚した場合はどうなるのでしょうか?調べてみたところ、年金分割後に再婚しても特に問題なく今まで通りの受給できるようにようです。